東京地裁で、 昨年の暮れに『一橋学院』の名称使用をめぐる一つの判決が出された*1。 原告は、主に小中学生を対象とした学習塾を経営している株式会社*2、 被告は、大学受験予備校を経営している学校法人であり、 本件は、原告が被告に対して 不正競争防止法…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。