少し遡るが、著作隣接権譲渡契約の解釈をめぐる興味深い事案がある。 東京地判平成19年1月19日(本訴・H18(ワ)第1769号、反訴・H18(ワ)第12663号)*1。 本訴原告(反訴被告)は、「THE BOOM」が所属する音楽事務所、株式会社ムーブメント。一方本訴被告(…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。