大阪地裁の著作権関係事件、と聞くと、条件反射的に「著作者に有利な結論」を思い浮かべてしまうのは筆者だけではあるまい。 「著作物性」等、入り口部分で時に厳しい絞込みを見せたり、「間接侵害」の成立を否定したりして、権利者の救済に一定の限界を設け…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。