少し遡るが、書籍の題号の著作物性に関して、興味深い判決が出ている。 題して「時効の管理」事件。 争われた題号は、僅か5文字に過ぎないものであるし、原告側には代理人が付いていない、いわゆる本人訴訟だっただけに、あっさり請求が棄却されても不思議で…
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