懸案事項

とりあえず、かねてからの予告どおり、
国語テスト事件地裁判決に関するコメントを一本アップ。
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060427/1146596857


例の如く、旧年度末に口頭弁論を終結した事件の判決文が
最高裁ウェブサイトに大量アップされていて、
中には面白いものも混じってはいるのだが、
その前に、やるべきことをやらねばならぬ・・・。


というわけで、
GW期間中、どこまでブログに時間を費やせるのか、
微妙なところ。


休みの時くらい、時間を上手く使いこなしたいものであるが・・・。

「地域ブランド」争奪戦?

日経新聞に興味深い記事が掲載されていた*1

「地域名と商品名やサービス名を組み合わせてブランドとして登録できる地域団体商標地域ブランド)を巡り、各地で混乱が起きている。似通った名称が申請されたり、思わず首をひねりたくなるような名称も申請されている。産地にとっては模倣品などを防ぐ“お墨付き”となるはずの同商標だが、波乱含みのスタートとなったようだ。」

ほーら、言わんこっちゃない(笑)、と
外野から茶々を入れたくもなるものだ。


地域団体商標については、以前特許庁のプレスリリースを紹介したが、
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060420/1145464625
記事によれば、
4月1日から約1ヶ月経過した時点での出願件数が366件に達した
ということだから、
それ以降にも40件近く上積みされたことになる。


記事の中で紹介されているエピソードとしては、

①「静岡県では特産品の桜エビについて二つの名称で申請があった。」
②「愛知県でも二つの団体が八丁味噌で届け出た。」
③「名古屋コーチンでは「名古屋コーチン普及協会」に先だって他の業者らが申請した。」

といったものがある。


①については、「駿河湾桜えび」と「由比桜えび」ということだから、
互いに併存しうるだろうが、
②、③については少し厄介なことになるような気がする。


特許庁は「6-7ヵ月後に審査結果を発表する予定」ということだが、
周知性要件に加えて、出願人適格についても吟味せねばならないとすると、
審査にかかる負担もますます増加するように思われ、
どのあたりで線引きをするのか、という点とあわせて、
制度運営能力が問われることになるだろう。


ま、どう頑張っても、
自分の会社がこの制度の下で出願登録を受けられるはずもないので、
外野としては、あくまでユーザーとして、
事業者団体同士の内輪もめに巻き込まれないことを
願うのみなのであるが・・・*2

*1:日経新聞2006年5月2日付朝刊第3面。

*2:考えられる紛争の種としては、従来の仕入先と異なる団体が商標権を取得して、小売段階で商標権侵害の主張を受けるようなケースが考えられる。真に「ブランド」としての価値を有している名称であれば、商標権などに依らなくてもブランド力を維持できるはずで、それゆえ、特許庁には「疑わしきは登録せず」のスタンスを貫いていただきたいものだと思う。

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html