特許制度の一大改革が始まる

ここ1年ほどの間、知財法分野における「法改正」というと、専ら著作権法改正(権利制限の一般規定導入)の動きの方に目が向いてしまう方が多かったのではないかと思うのだが、“大山鳴動して・・・”の感がある“あちら側”の動きを横目に、大胆な法改正に向けて動き始めているのが特許法分野。

できれば、昨年、「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会」の報告書(案)が出てきた時点でご紹介したかったのだが、いつの間にか年も変わり、とうとう2月1日付けで報告書の確定版が公表されるに至ってしまった。

具体的な法改正の動きもいずれ出てくるだろうが、まずはここで、今回の報告書の内容をかいつまんでご紹介しておくことにしたい。

報告書のタイトルは、

「特許制度に関する法制的な課題について」
http://www.meti.go.jp/press/20110201002/20110201002-2.pdf

である。

登録対抗制度の見直し

今回の報告書の内容は多岐にわたるが、最初に取り上げられているのが、この「登録対抗制度の見直し」という項目である。

「登録が対抗要件」という立てつけになっていながら、これまでほとんど、と言って良いほど利用されてこなかった通常実施権の登録制度。

実務で利用されない理由はいろいろと挙げられていたが、いずれにせよ、これを何とか使いやすいものにしてほしい*1というのが産業界のかねてからの悲願だったのは間違いないところであった。

今回の報告書を見る限り、そんな願いがようやく叶いそうな気配である。

<対応の方向>
通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、以下の点を踏まえ、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、「当然対抗制度」を導入すべきである
・ 通常実施権を登録によらずに保護すべき政策的必要性が高いこと
・ 通常実施権は無体物に関する権利であり、かつ、特許権に対する制約性が小さいこと
特許法上、法定実施権について当然対抗が認められていること(特許法第99条第2項)
・ 加えて、特許権を譲り受ける際には、実務上も、特許権者への事前の直接確認(いわゆるデューデリジェンス等)が行われていること
(以上3頁)

これが認められることになれば、特許権者が特許権を譲渡した場合でも、ライセンシーとしては一応は安心、ということになるし、特許権者の破産時等、極限的場面での対応も法の根拠を盾に、従来より有利に行うことができるようになるだろう。

明確な公示方法がないまま対抗要件を具備する、というのは、我が国の民事法上の規律からすれば、若干異質なものにも思えるが、「通常実施権者が存在しても特許権者自身(及び特許権者が新たに実施権を許諾する者)の実施には何ら制約がない」という特許(というか知的財産)の特殊性に鑑みれば、決して不自然な取扱いとはいえない。

なお、これに関連して、「通常実施権登録制度そのものを廃止する」という方向性が示されているほか、

特許権の放棄や訂正審判の請求等については、それらの行為がなされても通常実施権者等による実施の継続が妨げられないことから、通常実施権者等の承諾を不要とすることが適当である」(8頁)

という方向性も示されている。

元々、通常実施権が登録されることが稀であったことを考えると、上記のような当然対抗制度の導入と、放棄・訂正時の承諾を不要とする必要性は必ずしも結び付くものではないのだが、従来から実務的な煩雑性を指摘されていた点だっただけに、承諾を不要とすることに疑義を投げかける人はさほどいないのではなかろうか。

このほかに、報告書では、「現行法下における専用実施権及び独占的通常実施権」が実務のニーズを十分に満たすものとは言えない、という前提の下「新たな独占的ライセンス制度の整備に向けた検討を行うこと」や、「特許を受ける権利を目的とする解禁に向けた検討を行うべき」という方向性も示されている。

「ダブルトラック」のあり方について

今回の報告書の中で、理論的に最も興味深い分析検討がなされているのが、この辺りの章である。

業界関係者にとどまらず、日経新聞も以前法務面で取り上げたくらいの注目度の高い論点だっただけに*2、審議会が果たしてどうまとめるのか、というところに興味があったのだが、結論としては、

「侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴、技術専門性を活かし紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状、無効審判と特許権侵害訴訟の関係に関するキルビー判決や特許法第104条の3の制定等に至るこれまでの検討経緯を踏まえ、現行どおり両ルートの利用を許容することとすべきである。(22頁)

と、両ルートの併存を引き続き認める穏当な案で収まったようである。

*1:端的に言えば、「対抗要件として登録を不要にしてほしい」ということ。

*2:しかも実務的にも理論的にも奥深い論点である。

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