訴訟での証拠収集をめぐる一事例(その2)

前日のエントリーで軽く触れた、
最三小判平成17年10月14日判決について*1


抗告人らは、労働災害をめぐる民事訴訟の原告として、
使用者側と安全配慮義務違反の有無等を争っている。


抗告人側は、本件労災事故に係る調査の概要、調査報告書作成の有無等について
金沢労働基準監督署に調査嘱託の申立てをしたが、
その回答は、災害調査の概要、事業場から改善の報告を受けている事項にとどまり、
本件労災事故につき作成した「災害調査復命書」の内容については、
「その記載内容(要旨)は同回答書に災害調査の概要として記載したとおりである」
という旨の回答をしたのみであった。


そこで抗告人が、民訴法220条3号又は4号に基づき、
相手方に対して、本件労災事故の「災害調査復命書」を特定して、
文書提出命令の申立てをしたところ、
相手方は、本件文書が民訴法220条4号ロ所定の
「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、
又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に該当し、
提出義務を負わないと主張して、争ったものである。


原審である名古屋高裁金沢支部は、
相手方の主張を認め、本件文書が民訴法220条4項ロに該当する、として、
文書提出命令の申立てを却下したが、
本判決においては、次のように述べて、原判決を破棄差戻しとしている。

 本件文書は,①本件調査担当者が職務上知ることができた本件事業場の安全管理体制,本件労災事故の発生状況,発生原因等の被告会社にとっての私的な情報(以下「①の情報」という。)と,②再発防止策,行政上の措置についての本件調査担当者の意見,署長判決及び意見等の行政内部の意思形成過程に関する情報(以下「②の情報」という。)が記載されているものであ(る)。

 本件文書のうち,②の情報に係る部分は,上記のとおり,行政内部の意思形成過程に関する情報が記載されたものであり,その記載内容に照らして,これが本案事件において提出されると,行政の自由な意思決定が阻害され,公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれが具体的に存在することが明らかである。しかしながら,・・・(略),①の情報に係る部分が本案事件において提出されても,関係者の信頼を著しく損なうことになるということはできないし,以後調査担当者が労働災害に関する調査を行うに当たって関係者の協力を得ることが著しく困難となるということもできない。また,上記部分の提出によって災害調査復命書の記載内容に実質的な影響が生ずるとは考えられない。したがって,①の情報に係る部分が本案事件において提出されることによって公務の遂行に著しい支障が生ずるおそれが具体的に存在するということはできない。

 本件文書について,①の情報に係る部分と②の情報に係る部分とを区別せず,その全体が民訴法220条4号ロ所定の文書に当たるとして相手方の提出義務を否定した原審の判断には裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は,上記の趣旨をいうものとして理由があり,原決定は破棄を免れない。そして,本件文書のうち①の情報に係る部分の特定等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すのが相当である。

論点自体は、本件文書が220条4項ロ所定の
「公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、
又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」
に該当するか否か、という至ってシンプルなものである。


だが、訴訟の場では、証拠収集能力という点で、
使用者側と比べて圧倒的に不利な地位に立つ労働者側(本件では遺族)にとって、
客観的な事実が記されたものという推認が働きやすい(よって証拠価値が高い)
行政文書を訴訟の場に持ち出すことができるかどうか、は極めて重大な問題である。


差戻し審において、本件文書の一部提出が認められたとしても、
それが本訴においてどれだけの効果を持つのか、この判決を見ただけでは
到底うかがい知ることはできない。
だが、行政上の制裁を後ろ盾として、労基署が行った調査の報告書であれば、
本訴で争いになっている事実関係の立証にあたって、
原告側が大きなビハインドを得ることができるだろう、ということは想像に難くない。


本判決が原審判決と結論を異にするに至った最大の理由は、
220条4項ロ後段の

「その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」

の解釈にあたって、「具体的なおそれ」の存在を求めたことと、
そのあてはめにあるといえる。


最高裁は、

  1. 本件文書には、被告会社の代表取締役や労働者らから聴取した内容がそのまま記載されているわけではないこと。
  2. 調査担当者には強制立入・検査権限があり、労基署長にも行政上の強い権限が与えられていること。


の2点を例に挙げて、
「具体的なおそれ」の存在を否定した。


この論点に関して、自分は十分な知識を持ち合わせていないので、
「具体的なおそれ」の存在を求める、という規範が、
これまでの裁判例に照らしてどれだけの意味を持っているのか、
解説することはできない*2


だが、後々争いになりそうな事案であれば、
報告書が後に法廷に出ることになるか否かにかかわらず、
使用者側の口は自ずから堅くなるのが普通であるから、
少なくとも文書提出命令が認められるか否かによって、
「関係者の信頼」だとか、「関係者の協力」の程度が変わってくるとは思えない*3


だから、あてはめに関して言えば、
最高裁の判断に一理あるように思われる。


判決文を読む限り、伊藤眞教授が言われているような、
「(文書の)提出によって実現される訴訟上の利益との比較」*4
正面切って行われた形跡はない。


だが、本訴における原告と被告の「武器」の圧倒的格差に鑑みると、
本件での具体的なあてはめが、結果として、原告の「訴訟上の利益」を重視して
なされた判断である、ということもできるように思う。


組織の内側の人間に対しては、
他人のプライバシーに関わることまでペラペラと喋りたがる輩がたくさんいるのに、
組織の外側に対しては、
些細なことまで口を閉ざそうとする、というのが、
企業という組織の宿命のようなものだ。


そんな姑息な「隠蔽体質」を崩すという意味で、
行政機関が抱えている豊富な「証拠」を法廷に出す機会を拡大することには、
それなりに大きな意義があるのではないか、と自分は思うのである*5


企業法務側の人間がこんなことを言うのは、
違和感を感じる向きもあるかもしれないが、
自分に限らず、法務系統の人間には、
セコイ手段ではなく、堂々と理を唱えて「勝ちたい」と思っている者が多い*6


だから、法廷や交渉のテーブルで相対峙する相手方だけではなく、
情報をとかく隠したがる人事部だとか営業の本丸部隊だとかも、
法務にとっては、時には敵になる。


今日、自分が書いていることは、
そんな社内の「敵」との不毛なやり取りに辟易している
法務側の人間の「本音」だと思ってもらえれば、それで良い*7

*1:http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/d25a4603d0e002234925709e000e67bb?OpenDocument

*2:これまでと同様の規範なのかもしれないし、そうではないのかもしれない。

*3:元々、労基署の調査自体、使用者との「信頼関係」によって行われているものではなく、「お上」が来たから「仕方なく」応じる、という性質のものなのであるから・・・。

*4:伊藤眞『民事訴訟法〔補訂第2版〕』(有斐閣、2002年)373頁

*5:当然ながら、ここには、隠蔽したがる性癖に関しては、民間企業をさらに上回る行政機関の姿勢に一石を投じる、という意味もある。

*6:もちろん、時には、「勝つ」ために手段を選ばない場合もあることは否定しない。

*7:なお、個人的には、本当にフェアな訴訟を実現するためには、文書提出義務の除外事由をすべて撤廃して、濫用的事例のみを裁判所の適切な裁量で排除してもらえば良いではないか、と思うのだが、まだまだ時期尚早だろうか・・・。

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