『駒沢公園行政書士事務所日記』経由で、
(http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50401370.html#trackback)
とんでもない事件の存在を知った。
『パテントサロン』、4月1日付ニュースより。
「荒川静香選手,キアヌ・リーブス氏に訴えられる イナバウアーの著作権侵害で 荒川選手は反論」(http://www.patentsalon.com/news/2006/0401/index.html)
「マトリックス」におけるキアヌ・リーブス氏の演技の著作物性とか、
そもそもキアヌ・リーブス氏が著作者なのか、とか、
トリノでの演技が問題になっているのだとすると、
どこの国の著作権法によって侵害の有無が判断されるのか、とか、
とりあえず思考をめぐらせてみる・・・・
・・・・はずがない(笑)。
当然ながらこれは、
『パテントサロン』編集部の粋な
“エイプリルフール”のプレゼントである。
それに、訴えられるなら、ガオグライ選手の方が先だろう(笑)。
(「マトリックス・ディフェンス」なんてコピーも付けられているし)
ただ、フィギュアスケートの振り付けというのは、
振り付け師に何百万も払って行うもの。
もし、そこに「舞踊の著作物」としての創作性を認めうるとしたら、
第三者の競技会での演技に対して上演権侵害を主張しうることにもならないか?
まぁ、4回転ジャンプを最初に飛んだ選手に対して、
続いて挑戦する選手達がライセンスロイヤリティを支払わねばならない、
という結論はあまりに不当だとしても、
村主選手の華麗なストレートラインステップと全く同じ振り付けで
ステップを踏む選手がでてきたら、
次の競技会での侵害のおそれあり、として差止請求を提起しうるのかもしれないし、
個々の振り付けが“ありふれた”ものだとしても、
プログラム全体の構成が同じだったら、
一まとまりのもの、として著作権侵害が認定されうるのではないか、等々、
真剣に考えると、結構、法的論点が潜んでいる問題なのかもしれない。
スポーツと著作権、
選手サイドが管理するのは肖像だけではない時代が来るのか!?
そういえば昔、「打撃理論事件」なんていうのも、あったなぁ・・・。