手元に最高裁HPから判決文を入手したのだが、
いつ読めるか怪しいので、
とりあえずメモ代わりに残しておく。
「日本大、同志社大など私立大学20校の入学辞退者計34人が、前納した入学金や授業料などの返還を各大学に求めた16件の訴訟の上告審判決が27日、最高裁第二小法廷であった。同小法廷は、2001年4月の消費者契約法施行後の入試について「新年度が始まる前に入学辞退を表明した場合、大学側は授業料などを返還する義務を負う」との初判断を示した。入学金の返還は認めなかった。前納金の返還を巡る地裁や高裁の判断は分かれていたが、最高裁の統一判断が示された。」(日経新聞2006年11月28日付朝刊・第1面)
判決文を眺めての細かい感想は、
機会があれば別のエントリーに譲ることとしたいが、
本件の感想を一言で言うなら、
消費者契約法の不当条項規定をこの種の紛争に活用しよう、
と最初に考えた人ってなんて偉大なんだろうっ!
・・・ということだろうか(笑)。
古くから俎上に上がりつつも解決されていない問題が、
法というツールを上手に活用することでうまい具合に解決できた、
そんな良い見本事例として本件は語り継がれていくものに
なるのかもしれない。