JASRAC叩けばメディアが儲かる?

大阪地判平成19年1月30日(H17(ワ)第10324号)*1の判決主文がネット上で物議をかもしているようだ*2


この事件、和歌山市にある「レストランカフェ デサフィナード」(被告)とJASRAC(原告)が争った末に、

1 被告は,和歌山市所在の「レストランカフェデサフィナード」において,別添楽曲リスト(平成4年8月1日発行のもの1冊及び平成17年10月20日発行のもの1冊)記載の音楽著作物を「ピアノリクエスト・ピアノ弾き語り・ピアノBGM」における演奏,入場料を徴収する「ライブ」における演奏について,次の方法により営業のため使用してはならない。
(1) 楽器奏者によるピアノ,ウッドベース,ドラムセット,パーカッション,ギター,ベース等の楽器演奏をさせる方法
(2) 歌手をして歌唱させる方法
2 被告は,前項の「レストランカフェデサフィナード」から,ピアノを撤去せよ
3 被告は,第1項の「レストランカフェデサフィナード」に「ピアノリクエスト・ピアノ弾き語り・ピアノBGM」における演奏,入場料を徴収する「ライブ」における演奏においては,ピアノその他の楽器類を搬入してはならない
4 被告は,原告に対し,191万6318円及び別紙利息・遅延損害金
目録の元本欄記載の各金員に対する起算日欄記載の各年月日から各支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告の被告に対するその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを5分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の
負担とする。
7 この判決は,第4項に限り,仮に執行することができる。
(太字筆者)

という判決が下されたもので、特に「店内からのピアノの撤去」を命じた主文の第2項が、音楽好きな方々を相当刺激したようである。


ただ、いくつかのブログでも冷静な指摘がなされているように*3、判決文全体を見ると、被告側にも責められるべき事情は少なからずあるように思われ、その結果として本件のような判決が出されたとしても(やや過剰な制裁を与えすぎた面があるとしても)、近年の著作権侵害訴訟の傾向に照らして予測できる範囲内のこと、というべきではないだろうか*4


以下では、本判決が上記のような結論を導くに至るまでの事実認定及び論理構成を追ってみていくことにしたい。

本訴にいたるまでの経緯

本件の特徴は、本訴に先立って行われた仮処分手続において、仮処分決定→保全異議決定→保全抗告決定、とそれぞれ異なる判断が示され、最終的に仮処分命令の申立てが却下されていた、ということにあり、それゆえ今回の判決に対する非難の声も強く挙がってきているように思われる。


しかし、暫定的処分である「仮処分」事件と、当事者間の法律関係を終局的に確定するための「本訴」事件とでは、審理方法も当事者が自らの主張の正当性を認めさせるための立証の程度も異なるのであって、何度か期日を重ねる本訴事件で証拠調べ等を経ることによって裁判官が異なる心証を抱いたとしても、それは何ら不思議なことではない*5


それゆえ、一度仮処分決定が取り消されていた、ということの一事をもって、被告(及び被告を支援する側)が自己の正当性を主張しようとするのであれば、それはやや無理のある主張といわざるを得ないだろう。

争点その1(店舗における演奏の態様、状況)

本件で原告側が問題にしていたのは、被告が自らの経営するレストランの店舗内で「ピアノ演奏」や「ライブ演奏」を行わせていたことであった。


過去に演奏を行っていたこと自体については、被告自身も認めており、あとは演奏日数や平成17年2月23日の審尋期日以降の演奏の有無*6が争われることになったのであるが、本判決を読む限り、この点に関しては被告側の立証に杜撰な点があったことは否めないように思われる。


例えば、

「被告は・・・平成16年12月7日付け陳述書において、平成14年1月にはピアノリクエスト及びピアノ弾き語りは実施されていないと明言しながら、自ら「平成14年1月にはピアノ演奏は月間6回程度であったと思われます。」と記載していることが認められる。したがって、平成14年1月には少なくとも月間6回のピアノBGMがあったと認めるのが相当である。」(38頁)

と自ら墓穴を掘るような陳述書を出してみたり、


「平成17年9月19日に開催されたP7主催のライブ」について、

「被告は、従前は管理著作物の演奏はしていなかったとの主張をしていたにもかかわらず、甲第13号証が提出されるや、主張内容を変遷させたものであると考えられ、被告の上記供述は信用できない」(45-46頁)

と断罪されてしまったり*7、平成17年2月23日以降もライブで管理著作物が演奏されていたことを指摘されてしまったり・・・、と、「侵害のおそれなし」という自己の主張の信頼性を揺るがすような結果に終わってしまったことが、本判決の結論にも大きな影響を与えた、というのは疑いようもないことであろう。

争点その2(被告は管理著作物の利用主体か)

さて、ここから先は法律の解釈論、それも現在学界での議論も沸騰している「間接侵害」の論点に対する判断ということになる。


本件において、レストランの経営者である被告自身は自ら演奏を行っていないため、この争点が浮上したのであるが、裁判所はこの点につき以下のような判断を下している。


まず、「ピアノ演奏」については、

「通常のレストラン営業の傍らで定期的に行われるものであって,被告が本件店舗に設置したピアノを用いて行われ,スタッフと呼ばれている複数の演奏者が定期的に演奏を行っていたものであり,ウェブサイトにおいても「毎火・金・土曜日にはピアノの生演奏がBGMです」と宣伝している」(51-52頁)

ことから、

「ピアノ演奏は,本件店舗の経営者である被告が企画し,本件店舗で食事をする客に聴かせることを目的としており,かつ本件店舗の「音楽を楽しめるレストラン」としての雰囲気作りの一環として行われているものと認められる。そうすると,ピアノ演奏は,被告が管理し,かつこれにより利益を上げることを意図し,現にこれによる利益を享受しているものということができるのであって,被告の主張するように,これをレストラン営業とは無関係にアマチュアの練習に場所を提供しただけであると見ることはできない。」
「被告は,客から演奏鑑賞料を徴収していないし,演奏者に演奏料を支払ってもいないとも主張するが,そうであるとしても,被告がピアノ演奏を利用して本件店舗の雰囲気作りをしていると認められる以上,それによって醸成された雰囲気を好む客の来集を図り,現にそれによる利益を得ているものと評価できるから被告の主観的意図がいかなるものであれ客観的にみれば被告がピアノ演奏により利益を上げることを意図し,かつ,その利益を享受していると認められることに変わりはないというべきである。」(52頁)

と認定し、「本件店舗でのピアノ演奏の主体は,本件店舗の経営者である被告であるというべきである」という判断を下した。


また「ライブ演奏」については、(ア)店舗が主催するライブについて

「本件店舗が最終的に企画し,客からライブチャージを徴収した上で,演奏者等に演奏料を支払うのであるから,その演奏は本件店舗の管理の下に行われるものと評価でき,またそれによる損益は本件店舗に帰属するものであったといえる。したがって,この形態のライブ演奏の主体は,本件店舗の経営者である被告であることが明らかである」(52-53頁)

とし、(イ)演奏者自身が主催するライブについては、「このような本件店舗のライブ演奏の関与は、上記アの形態と比べると希薄であることは否めない」とし、管理著作物の著作権を侵害するのが一次的には演奏者であることを認めつつも、

1)ライブの開催にあたっては本件店舗の営業方針が不可欠の要素となっていた
2)チラシによる宣伝、チケット販売、予約受付、楽器の提供と本件店舗が種々の支援を行っており、ライブ開催に対する被告の関与は決して小さくない
3)被告ないし本件店舗は事前に演奏者等に対して管理著作物の利用許諾を得ているか否かを確認することが期待しえたものであり、その結果によってライブの開催を断ることもできたのだから、著作権侵害行為を予防し得る立場にあった
4)ライブ開催時には客に有料で飲食物を提供しており、この売上げは店舗の営業収入になるから、ライブ演奏をレストラン営業の一部として取り込んでいるものといえる。
5)ライブを開催することによって「音楽を楽しめるレストラン」という本件店舗のイメージを定着させるのに役立っている

といった事実を列挙し、

「以上のような演奏者等の第三者が主催するライブにおける被告の関
与の状況及び営業上の利益の帰属状況等にかんがみれば,被告がライブ
主催者に対して,原告からの管理著作物の利用許諾を得たか否かを確認
もせずに,本件店舗で原告からの管理著作物の利用許諾を得ないままライブを行うことを黙認して著作権侵害行為をする場を提供することは
いわば,ライブ主催者による著作権侵害行為を利用して,自らの営業上の利益を得ることを図るものであるから著作権法の規律の観点からはライブ主催者である演奏者等と共同して管理著作物の著作権を侵害する行為に該当するというべきである。また,主催者である演奏者等と共同して管理著作物の著作権侵害行為を行うことについて過失も認められる。」(54-55頁)

と認定し、「この形態のライブ演奏については,本件店舗の経営者である被告も演奏の主体であると評価するのが相当である。」という判断を下している。


いずれも、いわゆる「カラオケ法理」による処理であるから*8、この法理に対して批判的な見解が強い最近の傾向からすると、厳しい批判が飛んでくる可能性はある。


特に、店自身による演奏と同視し得る他の形態(「ピアノ演奏」「店舗主催のライブ演奏」)とは異なり、店舗側の関与が二次的なものにとどまっているにもかかわらず「演奏者主催のライブ演奏」を「共同侵害行為」と認定したくだりなどは、やや強引に過ぎるようにも思われる*9


だが、忘れてはならないのは、大阪地裁では「幇助行為者」に対しても差止請求を認める、という大胆な判決が4年前、既に出されている、ということであり(大阪地判平成15年2月13日)*10、このヒットワン判決の結論を是認する立場*11を採る限り、本判決のような結論も決して“ぶっ飛んだ”ものとはいえないのである。


また、大阪地裁は、「貸切営業」については、

「招待客や参加者が行う演奏行為は、被告によって管理されていると認めることはできず、むしろ被告とは無関係に行われる場合が多いと認められ、また、被告がその演奏自体を不特定多数の客が来訪する店の雰囲気作りに利用するなどして、これによる収益を得ているとは認められない」(55-56頁)

として、本件被告の利用主体性を否定しており、被告側の利益にも一定程度配慮していることを看過すべきではないであろう*12


なお、本件では続けて著作権法38条1項該当性についても争われているが、演奏が店舗の営業施策の一環として行われたもの、と認定された以上、38条1項の適用を受けるのは難しいと思われる。

争点その3(差止めの必要性)

さて、一番批判を受けている「差止めの具体的内容」であるが、裁判所がなぜピアノの撤去まで命じたのか、論理の筋を追ってみていくと、何となく分からなくもない。


被告が仮処分決定を取り消すことに成功したのは、

「平成17年2月23日の審尋期日において、本案訴訟による解決がなされるまでの間、本件店舗においては管理著作物以外の楽曲のみを演奏する」(59頁)

と主張していたこと、および

「本件店舗内にインターネット対応の音声付き監視カメラを設置し、その上で、原告に対してそのユーザー名及びパスワード等を開示し、原告が本件店舗内でのステージ演奏の様子を見ることができるようにした」
(59-60頁)

ことが評価されたからと思われる。


しかし、本判決では、平成17年2月23日の審尋期日以降、

「ライブの出演者等が原告から管理著作物の利用許諾を得たことを書面で確認するなどの措置は執っておらず、演奏された楽曲が管理著作物であるか否かも十分に調査してはいなかった」(60頁)
「前記認定のとおり、プロ歌手によるライブは引き続き開催し、その際には管理著作物の演奏もなされている」(60頁)

ということが認定されてしまっているほか、被告側の主張に反する形で

終局判決が言い渡されるまでの間の措置として管理著作物を演奏しない旨を表明しているにすぎないものであることが、その主張の趣旨に照らし明らかであり、その後の対応については態度を明らかにしていない」(60頁)

とまで評価されてしまっているから、本件で差止命令自体を回避することはほぼ不可能だったというべきだろう。


そもそも、著作権法112条1項は「侵害するおそれ」さえあれば差止請求を認めているところ、「デスフィナード」のウェブサイト上では、

「わが国の音楽文化の発展を阻害しているJASRACと戦っているお店です。」

などという堂々の“宣言”がなされているのであるから(http://www.desafinado.jp/)、一種の確信犯的な侵害を行う“おそれ”の存在を疑われてもやむを得ないところであったように思われる。


また、裁判所は続いて

「本件店舗におけるピアノ演奏で演奏された楽曲のほとんどは管理著作物であったことが認められるから、本件店舗に備え置かれたピアノは、主として原告の演奏権を侵害する管理著作物の無断演奏に使用されていたと認められる」(61頁)

と認定し、ピアノが管理著作物以外の楽曲の演奏の用にも供し得ることを認めた上で、

「現実の使用態様が主として管理著作物の無断演奏に供されるもので、その状態が今後も継続するおそれがある場合に、原告がその撤去を求めることは、本件店舗における被告による演奏権の侵害を停止又は予防するために必要な行為に該当する(著作権法112条2項)」(61-62頁)

とした。


ピアノなんて、どうにでも使いようがあるんだから(理論上はクラシックだって童謡だって弾ける)、それを撤去しろなんてナンセンスだ!と叫ぶ人々の気持ちは痛いほど分かる。


実際、裁判所は、原告が撤去を求めていたその他の楽器、ウッドベース、ドラムセット、ギター、パーカッション、ベース、といったものについては、

「これらの楽器が貸切営業においても使用される可能性が否定できず、専ら著作権侵害の行為に供された機械又は器具であるとまでは認めることができない」(62頁)

として、撤去を命じていないのであって、これらの楽器とピアノの違いは一体何なんだ!と問われた時に合理的な説明を付けることは困難だろう*13


本件における「ピアノ」は、アンチJASRACを掲げる「デスフィナード」の象徴のような楽器であり、それゆえ“スケープゴート”にされた、と考えるほかないのではなかろうか。


そう考えると、ここでの「撤去」命令は、あまり感心できるものとはいえない。


しかし、繰り返しになるが、このような“見せしめ”的判決が下された背景には、「楽器の搬入禁止」命令の理由となっている

「被告は、原告が再三にわたって音楽著作物利用許諾契約の締結を促しても、これに応じなかったばかりか、自ら本件店舗においては管理著作物は演奏しないという方針を明らかにした後も、音楽著作物の演奏を継続してきたものである。このような経緯に照らせば、被告が判決により管理著作物の使用を差し止められても、これに従わず、また、ピアノを撤去されても、ピアノその他の楽器を搬入して、管理著作物の使用を継続するおそれが高いものといわざるを得ない。」(63頁)

といった被告側の事情があったことは否めないのだから、あとはどこまで差止めを認めるか、というミクロレベルの問題なのであって、マクロレベルで本判決を批判するのは“お門違い”といわざるを得ない。


なお、本件判決において一連の差止めが認容された部分については、仮執行宣言が付されていないから、大阪地裁としても、上記のような差止命令を即座に執行させることには躊躇したのであろう。


前に仮処分決定を取り消した大阪高裁でいかなる判断が下されるか、今から注目されるところである。

おまけ

阿曽山大噴火コラム』で、著作権法違反(刑事罰)の公判ルポが掲載されているのだが*14、民事、刑事問わず苛酷なJASRACの姿をみていると、

「分からないことだらけだったんで、子供向けのHP、ジュラシックじゃなくて、ジャスラックパークを見たんですよ。分かりやすいんだけど、楽譜をコピーして全校生徒に配ったり、有料の学園祭でコピーバンドやったり、HPで音楽流したりってのは、すべてJASRACの許可が必要だとは知らなかった。多分、オレにはミュージシャンの素質はなさそうだ。だって、そこまで守ってもらおうとは思わないもの。それより1人でも多くの人に歌を聞いてほしいって思うだろうし。ま、ミュージシャンになる気もないんだけだけどさ。」

なんて言いたくもなる気持ちは理解できるわけで、頑張れば頑張るほど、音楽の裾野を破壊しているように見えてしまうJASRACには、音楽の裾野を広げるために他にできることはないのか、今一度再考していただきたい、と思っているのは筆者だけではないであろう。


ただ、この世に著作権法という法律が厳然として存在し、著作権者が演奏禁止権を有する以上、JASRACと正面切って戦おうとする者は相当のリスクを覚悟しなければなるまい。


「小さなレストラン相手に権利をふりかざすなんてけしからん」「弱い者いじめだ」、と批判するのは簡単だが、それもまた現在の著作権法制下で予定されている現実なのであって*15、結論を叩くだけでは何も変わらない。最終的に利用者側の利益を守るためには、権利制限規定の解釈や利用主体性の問題、といったミクロレベルでの争点で地道に戦っていくしかないのである。


筆者は、今回の騒動の端緒となった読売新聞の記事の原文にあたっていないので、記事に対する詳細な論評は差し控えるが、あくまで一般論として、メディアには、反JASRAC感情を煽るような報道だけでなく、ミクロレベルで権利者と利用者のバランスをいかにとるか、といったところにも目を向けて報じてほしいものだと思う。

*1:第21部・田中俊次裁判長、http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070131152830.pdf

*2:http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/911139.htmlに対するブックマークの嵐を参照(笑)。

*3:例えば「のーない会議tatuya」での「デサフィナード訴訟を考える」など(http://tatuya215.exblog.jp/4664061/

*4:もちろん、論理構成等に難がある等々、識者の批判にさらされる可能性はあるが、裁判官を個人攻撃してまで非難する類の判決ではない。

*5:実際、労働事件などでは仮処分決定が本訴で覆されることも決して稀ではない。

*6:被告は審尋期日において「本案訴訟による解決がなされるまでの間、本件店舗では原告の管理著作物を一切演奏しないこととする方針を表明」し、それを従業員や来店した演奏者にも徹底していた、と主張していた。

*7:しかも主張を翻したのが被告本人尋問の場だけになおさら裁判官は心証を害したことだろう・・・。

*8:もっとも後段は演奏者自身も演奏権侵害に問われる事例であるから、「キャッツアイ事件」の事例とは異なっている。

*9:「幇助行為」と認定した場合に、112条1項の適用に支障をきたすことを回避するため、無理やり「共同」という構成を引っ張りだしてきたように読める。

*10:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/BBDCE32FE9DD587949256D39000E302A.pdf

*11:研究者の中では少数派だと思われるが、実務家の中にはこの判決を支持する方も多い。

*12:もっとも、損害賠償請求額の増減には反映されたとはいえ、差止請求に限ってみれば、本件の結論に対してはほとんど意味をなさない判断であるのも確かだが。

*13:裁判所はこれらの楽器について「貸切営業でも利用される」ということを強調しているが、ピアノだって貸切営業で使われる可能性は十分にあるといえるはずだ。

*14:http://www.nikkansports.com/general/asozan/2007/asozan076.html

*15:例えば、どんな零細な事業者であっても、悪質な模造品を作っている業者に対する権利行使を「弱い者いじめ」という人はそんなにはいないだろう。

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