以前、本ブログで取り上げた『iPhone』の商標登録をめぐる問題だが*1、ふと思い立って特許電子図書館の経過情報を見たら、案の定、特許庁から拒絶理由通知が発せられていた。
拒絶理由通知書 : 起案日(平19.1.12) 発送日(平19.1.15) 拒絶理由条文コード(53 第3条各号+第4条1項11号) 作成日(平19.1.12)
驚くべきことに、アップル社がプレスリリースをして世の中が沸いていたまさにその時に、拒絶理由通知が出されていたことになる。
発送日に至っては、筆者の上記エントリーの日付と全く同じなのだが、これではまるで筆者が特許庁の中の人みたいではないか(笑)。
包袋を取り寄せて吟味するほどの気合はないのだが、予想どおり「AIPHONE」などが引用されて4条1項11号拒絶になっていると思われるので、この先、アップル側がどういうバトルを仕掛けるのかが、興味深い。
少なくとも一般需要者から見たときに、ドアホンの名前とアップルの携帯電話を誤認することは考えにくいので、これまでの『iシリーズ』の実績と併せて、そのあたりを重点的に反論していくのではないかと推察されるが、こと商標だけ対比すれば、称呼同一、観念も「電話」が共通することは否めないだけに、果たしてどうなることやら。
早ければ4月中にはなされるであろう特許庁の応答を、こうご期待といったところだろうか(ますます中の人みたいだ(苦笑))。