以前、本ブログで取り上げた「電子商取引等に関する準則」だが、このたびパブコメを受けて、正式に公示されることになった*1。
以前、ここで取り上げた際には、
「これで準則のタイトルから「電子商取引等に関する云々」という看板を外していただければ、より多くの人の目にも止まり*7、議論も活発化するだろうと思うのであるが、やはりそうなると“領空侵犯”になってしまうからダメなのかしらん・・・(笑)。」
というどうでも良いコメントをしたのであるが*2、言ってみるもんだ。
よく見ると、タイトルが、
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」(太字筆者)
に変わっている!(爆)*3
まさか、超多忙な経産省の担当官が、こんなつまらないブログを見ていたとは思えないし、見ていたにしては直し方が素直じゃないから(笑)、おそらく別のところから指摘があったのだろうが、これで筆者のような素人にも少しは準則の意図する中身が伝わりやすくなったとは思うので、その点については率直に賛辞を送りたい*4。
なお、内容については、余裕があれば追ってコメントしてみようと思う(余裕がある保証はどこにもないが)。
*1:http://www.meti.go.jp/press/20070330011/20070330011.html。パブコメの結果については、http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000022019
*2:実際、筆者はこの準則の中に知財マターの論点が含まれているのに最近まで気付かなかったのは確かだが。
*3:説明によると、「情報財の取引に関する論点の比重の高まりにより、準則の名称を変更する」そうである。
*4:もっとも、「知財」という言葉があふれる世の中において、あえて「情報財取引」という某N教授の定義を用いるというのもなかなか奥ゆかしい、と思うのであるが・・・。