小倉秀夫弁護士のブログによると、昨日、注目の「選撮見録(よりどりみどり)事件」の控訴審判決(大阪高裁)が出たらしい。
(http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2007/06/post_d1a1.html)
情報早いなぁ・・・って、当たり前か(笑)*1。
さすがにあの大阪地裁法理(著作権法112条1項類推適用法理)は維持されなかったようであるが、上記ブログによれば、
「販売差止めの対象となる物件の範囲は大幅に狭ま」ったが、「各利用者を複製等の主体とした上で、機械の販売者であるクロムサイズも規範的に利用主体と認められるとするもので、理論的にはまあ酷い」
という代物らしい。
今の最高裁HPのクオリティからすれば、今日中には判決文がアップされても不思議ではないので、まぁ、楽しみに待つとしよう。