「配信の抗弁」認めず

東京女子医大病院での死亡事故をめぐる報道が名誉毀損にあたるかどうかが争われた事件で、東京地裁から判決が出ているのだが・・・

「綿引穣裁判長は同通信社への請求を退ける一方、三紙に計385万円の支払いを命じる判決を言い渡した。」
「綿引裁判長は共同通信社について「記事は同病院の調査報告書や捜査本部の記者会見の取材などに基づいており、事実関係を誤信したのには相当な理由があった」として賠償責任を否定。」
「三紙については「通信社の配信というだけで内容を真実だと信じる理由になるとはいえない」と指摘した。」
(以上、日本経済新聞2007年9月19日付朝刊・第42面)

「配信の抗弁」を否定する最高裁判決の論旨を機械的に適用すれば、こういう結論もありうるのかもしれないが、これが試験の答案だったら、「結論の妥当性にも配慮してください」と採点者に嫌味の一つを言われても仕方ないような中身である。


何より、勝訴したはずの共同通信社が、

「今回の判決は、極めて不当だ。通信社の配信機能を理解しない内容で、到底承服できない。」

とコメントしているのを見れば、上記判決の異常性も自ずから明らかになろう・・・。

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