最高裁法廷意見の分析(第18回)〜平穏vs自由・暴走族追放条例をめぐるたたかい

少しでも法律をかじったことのある人なら、憲法の世界において「表現の自由」(その一態様としての集会の自由、集団行動の自由も含む)がいかに重要視されているか、こんなところであえて説明するまでもなく、容易に知っていることだろう。


そして、法学徒であれば大方、次の瞬間に、

「権力」が「国民」に対して「表現内容に着目した規制」を行おうとする場合、制約を受ける人権の重要性に鑑み、(それが争われた場合には)当該規制に対して厳格な司法審査を行わなければならない。

という“定式”が、脊髄反射的に浮かんでくるに違いない。


だが、そういった古典的な発想だけでは世の中は語れない、そんな現実にあらためて気付かされるのが、これから取り上げる事件である。

最三小判平成19年9月18日(H17(あ)1819号、広島市暴走族追放条例違反被告事件)*1


メディア等でも報道されているとおり、本件は、

広島市が管理する公共の場所(「広島市西新天地公共広場」)において、市長の許可を得ずに、「所属する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等威勢を示して、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行い」広島市職員から退去命令を受けたにもかかわらず、本件集会を継続した」

被告人*2の処罰根拠となる「広島市暴走族追放条例」(平成14年広島市条例第39号)の合憲性が争われた事案である*3


条例の内容は、http://www.ron.gr.jp/law/jourei/hr_bouso.htm に掲載されているが、多数意見でさえ、本件条例について、

「規定の仕方が適切ではなく、本条例がその文言どおりに適用されることになると、規制の対象が広範囲に及び、憲法21条1項及び31条との関係で問題があることは所論のとおりである。」(2頁)

と述べているほどであるから、文言としては隙があったことは否めない(この点については後述)。


だが、最高裁の多数意見は、本条例の目的規定やその他の規定、さらには条例施行規則などを持ち出し、

「このような本条例の全体から読み取ることができる趣旨,さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば,本条例が規制の対象としている「暴走族」は,本条例2条7号の定義にもかかわらず,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され,したがって,市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も,被告人に適用されている「集会」との関係では,本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が,本条例16条1項1号,17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。」(3頁)

という限定解釈(合憲限定解釈)を加えた上で、

「その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性*4、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項、31条に違反するとまではいえない」(4頁)

として被告人(上告人)側の主張を退けたのである*5



処罰根拠となる法令が違憲無効であれば被告人が罰せられることはないのだから、上告に際して憲法違反の主張をすること自体が許されないとする道理はないのだが、被告人らの行為は明らかに確信犯と思われる上に、実際に行った行為が、まさに「上記条例が処罰対象にしようとしていた」行為であることも火を見るより明らかなのだから、純粋に“社会常識”に照らして考えるならば、被告人側に同情の余地はなく、最高裁の多数意見が導いた結論は極めて妥当なものといえるだろう。


堀籠幸男裁判長(裁判官出身)の補足意見にある、

「被告人の本件行為は、本条例が公共の平穏を維持するために規制しようとしていた典型的な行為であり、本条例についてどのような解釈を採ろうとも、本件行為が本条例に違反することは明らかであり、被告人に保障されている憲法上の正当な権利が侵害されることはないのであるから、罰則制定の不明確性、広範性を理由に被告人を無罪とすることは、国民の視点に立つと、どのように映るのであろうかとの感を抱かざるを得ない。」(5頁)

というくだりは、まさにその理を述べたものということができる。


しかし、本判決に対しては、藤田宙靖裁判官(研究者出身)、田原睦夫裁判官(弁護士出身)の2名の反対意見が付されており、多数意見を構成する堀籠幸男裁判長(裁判官出身)、那須弘平裁判官(弁護士出身)、近藤崇晴裁判官(裁判官出身)との差はわずか「1」という際どい勝負になった。



反対意見を読んだ後に、あらためて多数意見を読み返すと必ずといっていいほど抱いてしまう違和感。かといって反対意見にそのまま同調することもできないもどかしさ。


本件の最大の問題は、まさにそこに潜んでいるように思われる。


藤田宙靖裁判官(研究者出身)反対意見

反対意見のうち、藤田判事のそれは、後に紹介する田原判事のそれに比べるといたって簡略なものとなっているが、そこで述べられていることは相当痛烈である。


まず、藤田判事は、

日本国憲法によって保障された精神的自由としての集会・結社、表現の自由は、最大限度に保障されなければならないのであって、これを規制する法令の規定について合憲限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現行為等が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準を、その規定自体から読み取ることができる場合でなければならないというべきである。」(12頁)

と「合憲限定解釈」に関する基本的な考え方(最大判昭和59年12月12日〔税関検査事件〕が定立した規範)に言及した上で、「暴走族」の定義自体、文言上は多数意見とは異なる解釈が可能となってしまうような本件条例の限定解釈を法文の規定そのもののみから行うことは「少なくとも相当の無理」がある、と述べられている。


そして、訴訟上の違憲主張適格の問題についても、

「被告人が処罰根拠規定の違憲無効を訴訟上主張するに当たって、主張し得る違憲事由の範囲に制約があるわけではなく、またその主張の当否(すなわち処罰根拠規定自体の合憲性の有無)を当審が判断するに際して、被告人が行った具体的行為についての評価を先行せしむべきものでもない。」(13頁)

と述べて、本件行為が本条例の規定自体に違反すること(更に言えば被告人の行為が処罰に値すべきものであること)を前提として結論を出しているかのような多数意見の説示(さらにそれを支持する堀籠判事の補足意見)に対し、厳しい掣肘を加え、その上で、

「私もまた、法令の合憲限定解釈一般について、それを許さないとするものではないが、表現の自由の規制について、最高裁判所が法令の文言とりわけ定義規定の強引な解釈を行ってまで法令の合憲性を救うことが果たして適切であるかについては、重大な疑念を抱くものである。」
「本件の場合、広島市の立法意図が多数意見のいうようなところにあるのであるとするならば、「暴走族」概念の定義を始め問題となる諸規定をその趣旨に則した形で改正することは、技術的にさほど困難であるとは思われないのであって、本件は、当審が敢えて合憲限定解釈を行って条例の有効性を維持すべき事案ではなく、違憲無効と判断し、即刻の改正を強いるべき事案であると考える」
(14頁)

とまとめている。


藤田判事が指摘する条項は、「暴走族」に関する定義条項としての↓と、

第二条 
 七 暴走族 暴走行為をすることを目的として結成された集団又は公共の場所において、公衆に不安若しくは恐怖を覚えさせるような特異な服装若しくは集団名を表示した服装で、い集、集会若しくは示威行為を行う集団をいう。

禁止行為を列挙した↓

第十六条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 公共の場所において、当該場
所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。
 二 公共の場所における祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、当該催物の主催者の承諾を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集、集会又は示威行為を行うこと。
 三 現に暴走行為を行っている者に対し、当該暴走行為を助長する目的で、声援、拍手、手振り、身振り又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより暴走行為をあおること。
 四 公共の場所において、正当な理由なく、自動車等を乗り入れ、急発進させ、急転回させる等により運転し、又は空ぶかしさせること。
2 何人も、前項各号に掲げる行為を指示し、又は命令してはならない。

なのだが、本件条例があくまで「暴走族」をピンポイントで規制することを狙ったものであれば*6、第2条7号の「又は」以降の文言は蛇足でしかないし、第16条で規制の名宛人を「何人も」としているのは、あまりに唐突という印象を与えてしまうものであって、安易に限定解釈すべきではない、という藤田判事の意見に軍配を上げざるを得ない。

田原睦夫裁判官(弁護士出身)反対意見

条例の解釈手法のレベルでの問題提起にとどまっていた藤田判事の反対意見を更に進めて、「規制内容そのものの妥当性」という実質論にまで踏み込んだのが、田原判事の反対意見である。


田原判事は、本件条例の「保護法益(ないし侵害行為)」と「規制内容」を比較した上で、

「本条例が保護しようとする法益は,上述のとおり市が管理する公共の場所を利用する公衆が「不安」又は「恐怖」を抱くことなく利用できる利益であり,また,規制しようとする侵害行為は,かかる「不安」又は「恐怖」を生じさせるような威勢を示す行為であるが,その「不安」や「恐怖」の内実は,具体的な犯罪事実の発生やその虞以前の漠とした「不安」,「恐怖」でしかない。」
「それに対して,本条例が市長による中止命令等という行為を介してではあるが,刑事罰をもって規制しようとする行為は,服装等の自由,行動の自由という憲法によって保障される以前の本来的な自由権であり,また表現,集会の自由である。しかも本条例は,前記のとおりそれらの自由を直接規制するものである。

「しかし,上記の自由は,民主主義国家における根源的な自由として最大限保護されるべきものであり,その規制が一般的に認められるのは,当該公共の場所たる道路の交通秩序の維持(道路交通法6条4項,76条4項)や公園における利用者相互の調整(広島市公園条例4条4項4号(公園において集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用する場合に市長の許可を要する。),5条7号(公園の利用者に迷惑を及ぼす行為の禁止))等,公共の場所の管理に必要とされる限度に止まるのであって,それを超えて,上記の自由を規制するには,公共の安全の確保,危険の防止等,その規制の必要性を合理的に認め得るに足りるだけの事由が存するとともに,その規制が,その目的達成のために最低限必要な範囲に止まることが必要であるというべきである。」
「ところが,前記のとおり,本条例によって保護されるのは,市が管理する公共の場所を利用する公衆の漠とした「不安」,「恐怖」にすぎず,他方規制されるのは,人間の根源的な服装や行動の自由,思想,表現の自由であり,しかもそれを刑罰の威嚇の下に直接規制するものであって,その保護法益ないし侵害行為と規制内容の間の乖離が著しいと解さざるを得ない。」
(21-22頁)

と述べられている。


田原判事も、前半部分ではもっぱら「合憲限定解釈の可否」に関する議論に紙幅を費やしており、本件条例第16条の制定経緯*7や、規制対象行為の広範性を指摘するための具体的事例*8にまで言及した上で、

「(規制の)対象行為は余りに広範囲であって憲法31条に違反すると共に、民主主義国家であれば当然に認められるいわば憲法11条、13条をまつまでもなく認められる行動の自由権を侵害し、また。表現、集会の自由を侵害するものとして憲法21条に違反するものであると言わざるを得ない」(19頁)

と断言しているから、そこで議論をやめることもできたように思われるのだが、それでもあえて対立利益の衡量を行って、「違憲」とする理由付けを補強したあたりに、「反対意見」への思い入れの強さを見ることができる。

考察

反対意見をひと通り見た後に、多数意見を再度吟味すると、

「本件条例に関して、合憲限定解釈を行うことが果たして妥当だったのか?」

という素朴な疑問が最初に湧いてくる。


田原反対意見における条例制定時の経緯や、規制対象になりうる具体例の指摘などを読むと、本条例の制定者は「暴走族追放条例」と謳いつつ、一般市民の生活の平穏に不安を与えるような集団行動を全て規制対象とすることまで念頭においていたようにも思えてならない(少なくとも過激派やカルト教団の活動の取り締まり目的への転用くらいは念頭に置いていたのではないか?)。


そして、そう考えると、「条文の文言だけで限定解釈する」という手法は強引にすぎるように思われるし、藤田判事が指摘するように、最低でも「この条例が制定された具体的な背景・経緯を充分に理解し」た上で判断する必要があるように思われる*9


だが、その一方で、反対意見(=憲法業界における定説)が唱える「広範にすぎるから違憲」という考え方に安易に組することにも躊躇せざるを得ない。


田原反対意見にあるような、

「多数意見のように限定解釈によって,本条例の合憲性を肯定した場合,仮にその限定解釈の枠を超えて本条例が適用されると,それに伴って,国民(市民)の行動の自由や表現,集会の自由等精神的自由が,一旦直接に規制されることとなり,それがその後裁判によって,その具体的適用が限定解釈の枠を超えるものとして違法とされても,既に侵害された国民(市民)の精神的自由自体は,回復されないのであり,また,一旦,それが限定解釈の枠を超えて適用されると,それが違憲,無効であるとの最終判断がなされるまでの間,多くの国民(市民)は,本条例が限定解釈の枠を超えて適用される可能性があり得ると判断して行動することとなり,国民(市民)の行動に対し,強い萎縮的効果をもたらしかねないのである。」(23-24頁)

という説示には確かに一理あるが、いかに規制対象が広範囲であったとしても、それによって保護される利益が、広範囲な規制によって失われるものに優越するのであれば、当該規制を合憲とせざるを得ないように思われるからだ。


先に紹介した田原反対意見の利益衡量に対し、同じ弁護士出身の那須弘平裁判官は、補足意見の中で、

「一般国民は限定解釈により本条例が違憲無効とされることなく存続することによって本来的暴走族ないしこれに準ずる集団でないにもかかわらず規制の対象とされたり,そうでなくても一般的に表現の自由の保障に無関心な社会が到来するのではないかという懸念による心理的な「萎縮」の被害を受ける可能性が考えられないではないが,他方で暴走族の被害を予防できるというより現実的な利益を受けることを期待できる。これらのことを考慮すれば,利益考量の点からも,限定解釈をすることが適切妥当であると考える。」(11頁)

という反撃を試みている。


那須裁判官の利益衡量は、あくまで合憲限定解釈によって規制対象を絞った後に行われているものであるが、仮に絞らなかったとしても、規制対象となりうる行為を可能な限り想定した上で、上記のように「心理的な萎縮」と「現実的な利益」を比較衡量することは不可能ではないように思われるのだ*10


禁止行為を定める本件条例第16条(再掲)は、

一 公共の場所において、当該場所の所有者又は管理者の承諾又は許可を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集又は集会を行うこと。
二 公共の場所における祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、当該催物の主催者の承諾を得ないで、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるようない集、集会又は示威行為を行うこと。
三 現に暴走行為を行っている者に対し、当該暴走行為を助長する目的で、声援、拍手、手振り、身振り又は旗、鉄パイプその他これらに類するものを振ることにより暴走行為をあおること。
四 公共の場所において、正当な理由なく、自動車等を乗り入れ、急発進させ、急転回させる等により運転し、又は空ぶかしさせること。

といった中身であるが、ここに列挙されたような行為を近所の公園でやられたとしたら、誰しもが「勘弁してくれ・・・」と思うだろう。


そして、そんな素朴な市民感情を守れないようであれば、何のための行政(立法権力)か、ということにもなりかねない。


だが、多数意見は、このような背景を受けて規制手段の合理性を説明することも可能であったと思われるにもかかわらず、説示をあえてその手前に留め、本件に関与していた当事者に消化不良感を味合わせるだけに終わった。


そう考えた時、多数意見の最大の問題は、

「規制目的に照らした規制手段の合理性、妥当性について説得力のある論証が行われていないこと」

にあるのではないか?という考えに行き着くことになる。


「暴走族」のみを対象とした規制なのか、それともより広い範囲まで射程に入れた規制なのか、いずれであるかは解釈に委ねるとしても、規制目的に照らした規制手段の合理性(ないし最小限度性)について論じないことには、納得感のある結論は得られないように思えるし、それを欠いていることが多数意見に抱く違和感の元になっているように思えてならない。


狭義の「暴走族」であろうがなかろうが、規制そのものが妥当なもの、と評価できるのであれば実質的には何の問題もないはずなのだから、文面上無効かどうか、という形式的な問題に拘泥するのではなく、実質論の段階できっちり決着をつけてほしかった、というのが本件に対する一番の感想といえようか。

*1:堀籠幸男裁判長、http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070918153446.pdf

*2:被告人は「暴力団の準構成員」であって、暴走族の後ろ盾となることにより事実上これを支配する「面倒見」と呼ばれる地位にあった者であり、本件集会を主宰し、これを指揮していたことが認定されている。

*3:原審では被告人に懲役4月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されていた。

*4:本条例では規制に係る集会に対し、まず市長による中止命令等を行い、その命令に違反した場合にはじめて処罰する、という事後的かつ段階的な規制を行っていた(第17条)。

*5:判決では最大判昭和49年11月6日(猿払事件上告審判決)、最大判平成4年7月1日(成田新法事件上告審判決)が引用されている。

*6:少なくとも多数意見はそのような方向で合憲限定解釈することを試みている。ただ、後に述べるように、規制趣旨が本当にそのようなものだったのかは疑問も残るところである。

*7:市議会の委員会審議において、2条7号の定義や16条1項の「何人も」という文言に対して修正案が上程されたにもかかわらずいずれも否決された、という事実が勘案されている。

*8:田原判事は、「平和を訴える手段として骸骨や髑髏をプリントしたTシャツを着用する」行為や、「過激派集団の一部が参集する際に、ヘルメットを着用したうえでタオルで顔面を覆い隠」す行為、「宗教団体において、ヴェールで顔を覆い隠す」行為なども中止命令等の対象となり得る、と指摘している。

*9:最初、こういった基礎事情は事実審の段階で充分に吟味されているもの、と思っていたのだが、藤田判事の指摘を見る限りでは、上告審段階まで審理に顕出していなかったのではないか、という疑念が残る。

*10:もちろん、これまでの一般的な「表現の自由」(及びそれに対する萎縮効果)に対する理解を前提とする限り、規制の名宛人側の「利益」を矮小化しすぎているのではないか、という批判は免れえないだろうが、通常の一般市民が、一種の仮説としての「萎縮効果」と現実的な「利益」のいずれを重視するか、を考えた時、そんなに的外れな対比だとも思わない。

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