ノイズ研究所事件終結

成果主義型賃金制度の合理性が争われていた「ノイズ研究所」事件で、最高裁が社員側の上告不受理決定を出したようである。

成果主義型の賃金制度の導入で減給となったのは不当として、社員二人が勤務先に減額分の賃金の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は28日、社員側の上告を退ける決定をした。成果主義への変更を「合理的」として請求を退けた二審・東京高裁判決が確定した。」(日本経済新聞2008年3月29日付朝刊・43面)

横浜地裁川崎支部で平成16年2月26日に原告勝訴の判決が出された後、平成18年6月22日東京高裁判決で結論が逆転したこの事件。


イムリーなトピックであることもあって、様々な評釈等が書かれているし、労働側も、↓のような檄を飛ばしているところではあったのだが(http://www.syuppan.net/kyoto/s2-03-19.htm)、判決を書かなかったということは、結局、これまでの労働条件不利益変更法理の土俵の上の事実認定の問題に過ぎない、と最高裁は認識したのだろう。


個人的には、合理性の判断基準くらいは打ち出してあげる方が親切だったのではないか・・・と思ったりもするのであるが、まぁここで言っても仕方ないことではある。

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