ロクラク事件・第2ラウンド決着

以前本ブログでもご紹介した放送局とハウジングサービス事業者との係争事案*1


「ロクラク2」というサービスが問題となっていた事件だが、放送局側が勝訴した仮処分申立(東京地決平成19年3月30日)に続き、本訴第1審でもNHKと民放9社側の請求が認められる決着となったようだ。

「インターネットとレコーダー2台を組み合わせ、日本のテレビ番組を海外でも視聴できるようにしたサービスは著作権法に違反するとして、NHKと民放9社が、運営会社の「日本デジタル家電」(浜松市)に差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁の清水節裁判長は28日、番組の録画禁止と損害賠償などを命じた。」(日本経済新聞2008年5月29日付朝刊・第42面)

仮処分で認定されていた事業スキームを見る限り、現在の侵害主体判断基準の下ではハウジングサービス事業者が責任を免れるのは難しかったのでは(仮処分決定を覆すのは難しかったのでは)、と推察するが、仮処分において疎明不十分とされていた部分についてどういう認定がなされているのか、また、損害賠償額の算定をどのように行ったのか、等、本訴ならではの興味深い部分もある。


追って、コメントは掲載することにしたい。


*すでに判決は最高裁HPにアップされているようだが、今は読む余裕がないので・・・orz

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