昨年のマグライトに続き、立体商標登録をめぐる知財高裁の判断が話題になっている。
「コカ・コーラの瓶の形状が立体商標として登録が認められるかどうか争われた訴訟の判決で、知的財産高裁は29日、「瓶の形状自体がブランド・シンボルとして認識されている」などとして米コカ・コーラ社の訴えを認め、登録を認めなかった特許庁の審決を取り消した。同庁によると、容器の立体商標が国内で認められたのは初めて。」(日本経済新聞2008年5月30日付朝刊・第42面)
裁判長は、やっぱり(笑)、というか飯村敏明裁判官。
記事を読む限り、商標法3条2項該当性(使用に基づく識別性獲得)が肯定されて登録に至ったようであるが、これまでも「角瓶」や、ヤクルトの容器がことごとくはじかれていたことを考えると、結論としては“画期的な”判断ということになるのだろう。
なお、個人的には、記事に載っている瓶の形を見ただけでは「コカ・コーラ」という会社名は思い浮かばなかったのであるが、その辺は判決を見てのお楽しみ・・・ということになろうか。
侵害判断と違って、登録の可否の判断にはある程度の一貫性が求められるだけに、説得力のある理屈がどの程度語られているか、が、判決の評価を分けることになるのだろう、と思う。