訴訟で苦戦続きのテレビ番組転送サービス事業者。
だが、唯一守り続けてきた牙城では、最後まで勝利を譲らなかった。
「NHKと民放キー局5社が、テレビ番組をリアルタイムでインターネットを利用して海外などに転送するサービスを提供していた永野商店(東京)に対して差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(石原直樹裁判長)は15日、著作権侵害を認めなかった一審・東京地裁を支持し、テレビ局側の請求を棄却した。」
(2008年12月16日付朝刊・第13面)
ご存知の方も多いであろう、通称「まねきTV」事件。
東京地裁・高部コートでの歴史的な仮処分却下決定から、高裁決定、地裁判決、と来て、知財高裁でもサービス事業者側の主張が認められた形になっている。
地裁判決が出たのはわずか半年前のことだから、随分と早い展開だなぁ・・・と感心するのであるが*1、裏返せばそれは、放送事業者側の攻撃の弾が尽きてしまったことを表しているのかもしれない。
判決を読んでみないとなんとも言えないが、原告(控訴人、放送事業者)側が、このケースで果たして上告審まで持っていくのかどうか。
不利な裁判例を残したくない、と思えば、この辺でやめておくのが潮時なんじゃないかなぁ、と思ったりもするのであるが、果たしてどうなるのだろうか?