「保護期間」は難しい。

以前このブログでもご紹介した筆者の連載記事だが、今月分を更新したら珍しくコメントが付いていた(http://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0007)。


詳細は↑の中で回答しているので繰り返さないが、1点目については、「写真の保護期間」なんて一番分かりにくいものを例として取り上げるのは、ちょっとやり過ぎだったかな、と反省しているところである。


もっとも、“分かりにくさ”は、実務のトラブルに直結するし、現に、保護期間との関係では、写真をめぐって頭を悩ませることが一番多いのも事実。


絵画や音楽、文章表現のような古典的著作物であれば、著作者が不明、ということはあまりないし、仮にその辺があやふやでも、むやみに素材として取り込んで使うなんてことは考えにくいし、それ以外の機能的著作物であれば、そもそも古いものに価値が見いだされることもそんなにはない。


ゆえに写真なのかな・・・と。


2点目については、自分が議論の真ん中にいるわけじゃないから良く分からないのだが、「保護期間論争の方向性が固まった」といえる段階では到底ないのではないかな・・・?というのが率直な印象である。


いくらやっても収拾が付かないから、とりあえず後回しにしておいて、解決しやすいところから片付ける・・・というありがちなパターンで整理されているだけなんじゃないかと思う。



以上、興味があれば、連載の本文も読んでみていただければ幸いである。

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