駒沢公園日記の大塚先生が、
年が明けて
アダルトロールプレイングゲーム著作権事件もアップされたし、
四国八十八ヶ所霊場写真不正競争防止法事件の控訴審もアップされたし、
サントリー黒ウーロン茶不正競争防止法事件もアップされたし、
これから北朝鮮映画著作権事件もアップされるだろうし、
年末の判決は、年末にアップしてくださいー 最高裁事務局(泣)
とコメントされているのだが・・・*1
気持ちは良く分かります(笑)。
もっとも、冷静に考えると、
「そうでなくてもクソ忙しい年の瀬に判決言渡し期日を入れる」
裁判所の慣習の方がより問題のような気も・・・。
判決を出すほうは、年内にカタがついて、いろんな意味でやれやれ・・・というところなのだろうけど、もらう方はそこからが大変なわけで。
26日に想定外の判決をもらったばっかりに、本当は休むはずだった翌週も仕事にいそしまなければならなかった人々は少なくないと思うのだ*2。
というわけで、できれば年末最後の1週間に入れるのは、和解期日だけにしてほしいものである(どだい無理な話だろうけど(笑))。
*1:http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51772161.html参照。
*2:特に地裁判決だと控訴期限の問題もあるから、なおさら社内調整が大変・・・。