NBLがようやく届いたが・・・

随所で話題になっているNBL904号、「総特集・債権法改正の基本方針」。


筆者のところにも今日ようやく届いた(苦笑)。


結局、29日を丸々潰すのもあほらしいと思って、例のシンポへの申し込みはしなかったのだが、そんな怠惰な人間が、ろじゃあ氏のブログ(http://rogerlegaldepartment.cocolog-nifty.com/rogerlegal1/2009/04/post-86d2.html)なんぞに接してしまうと、非常に恥ずかしい思いをするわけで・・・(以下引用)。

マジな話で、企業法務の管理職の方々は自分たちの業務だけでなく会社としての業務対応可能性の観点からこの債権法改正の基本方針についての自分たちの認識と姿勢を可及的速やかに検証すべきであろうと思います。
そのために企業法務の担い手としての管理職の方々、若手中堅の方々がまず一刻も早く目を通すべきです。
そして、29日の早稲田の大隈講堂でのシンポには誰かが実際に足を運ぶべきではないか
と思うんですがねえ。

・・・これまでに小出しにされているところを見ただけでも、相当ハレーションの大きい改正であろうことは容易に想像がつくわけで、姿勢論としては、きちんとキャッチアップしておくのが良いのは間違いない。


もっとも、会社法とは違って、研究者、実務家、と様々な立場からコミットしたがる論者があちこちにいるのが民法の世界なわけで、これまでの意見集約のプロセスに疑義が呈されていることなどを考えると、自分はこのまますんなり方向性が決まるとは思っていなかったりもする。


まぁ、まずは分厚い「基本方針」にGW中にでも目を通すのが先なのは、言うまでもないのだが・・・

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