ここ1〜2年の感触からして、そろそろ動きがあるかな・・・、と思っていたところに日経のアドバルーン記事が出ている。
「政府の知的財産戦略本部(本部長・麻生太郎首相)は、社名や商品名の独占的な使用を認める商標登録制度を見直す方針を固めた。」
「具体的には登録から一定期間後に実際に使われているかどうかを証明することを登録した企業に義務付ける。6月下旬にも決定する「知的財産推進計画2009」に盛り込む。」
(日本経済新聞2009年6月22日付夕刊・第1面)
第三者が保有している膨大な「不使用商標」に悩まされてきたのは筆者のところでも同じで、これまで本ブログの中でも、対策の必要性について言及していたつもりではあるが*1、“使用証明”という筋で来るとは思わなかった。
商標法3条1項柱書の要件に関する審査運用が2年前に厳格化し、1区分内で8以上の類似群(タンザク)を指定して出願した場合には、使用実績等を示す資料を提出しなければならない、というルーティンになって以来、多くの会社では、出願する商標の指定商品・役務を1区分7以下の類似群に絞り込むか、あるいは頑張って使用証拠を出すか、という対応で苦労しているところだろう。
にもかかわらず、上記見直し案は、これに輪をかけて「登録後もさらに実際の使用を証明せよ」というミッションを課すもの、と理解できるものだから、商標担当者の身になって考えるといかにも重たいし、提出された使用証拠を受け取る審査側にしたって、同じような証拠資料を何度も受け取るのは気が重いのではなかろうか、と思う。
もちろん、(審査基準見直し前の)2007年4月以前に出願された商標がまだたくさん残っているのは事実だし、「1区分7類似群以下」でも45の区分(類)全てで7つずつ指定すれば、相当幅広く権利確保できることになるから*2、“無駄な不使用商標撲滅”という目標を達成するためには、まだまだ対策が必要、ということなのかもしれないが・・・。
「特許庁に登録している商標数は2008年末時点で約173万件で、このうち4割が使われていないという。特に食品や自動車、薬など消費者向け製品は予想される商品名のほとんどが登録済みとされ、休眠商標を活用しやすくするよう求める声が出ていた。」
「現在でも3年以上使われていない商標については使用したい企業が特許庁に不使用取消審判を申し立てる制度がある。ただ、商品寿命が短い食品などでは「3年」は長すぎるとの声が強かった。新たな制度の下では使用証明を求める期間を「3年」より短くする可能性が高い。その期間内に使用証明ができなければ、商標は取り消されることになるとみられる。」
結局のところ、記事に出てくる↑のようなくだりをみると、今回の“見直し”は、自社の主力商品が属する限られたタンザクに、膨大な商標が競合している一部の業界*3の意向を受けて進められているのではないか?という憶測も当然出てくるわけで。
不使用取消における「継続して3年以上・・・使用をしていないとき」(商標法50条)という年数要件が長すぎる、というのは筆者も同感であるが、だからといってこの期間を短縮するのみならず、“使用を希望する者による不使用取消審判請求を待つことなく”全ての権利者に負担を課す、という方法が果たして適切なのかどうか*4、今一度考えてみる必要があるように思う*5。
いずれにせよ、「知的財産推進計画」に見直し案が盛り込まれる、というのは大きな話。
「商標」がこれ以上使いづらいツールにならないように、と願いつつ、この先の議論の行方に注目したいところである。