「排除型私的独占」ガイドライン公表

来年1月に施行される新・独禁法で、「排除型私的独占」の行為類型が新たに課徴金の対象となることは、本ブログでも以前からご紹介してきたところであるが*1、6月の原案公表、意見募集を受けて、ついに、「排除型私的独占に係る独占禁止法上の指針」の確定版が公正取引委員会から公表された(10月28日)
*2


相当多くの意見が寄せられたようであるが*3、意見を受けて修正されたのは、

「過去の審判決例から具体的な企業名を削除した」点(笑)

だとか、

「コスト割れ供給」という行為類型の名称を「商品を供給しなければ発生しない費用を下回る対価設定」という名称に変更した点

くらいで、自分が一番気にしていた「抱き合わせ」とか「供給拒絶」といった類型の解説部分のもやもや感は、余り解消されていないように見受けられる。


どんなに精緻なガイドラインを作ろうとしても、最終的には「個別判断」になってしまうのは否めないし、下手なガイドラインを作って企業活動の手足を過度に縛るよりは、個々の企業の“解釈能力”に委ねた方がマシなのは事実なので、自分はこんなものだろう、と思っているのだが、世の反応はどんな感じなのだろうか?


今後の反応は、オイオイ巷の声を拾っていくとして、筆者としては、まずは、1月以降のエンフォースメントの模様眺め・・・と高みの見物を決め込むことができる立場でいられることを、ただただ願うのみである。

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