「変」なのは、社説か、制度か、それとも・・・

「貸与制」切り替え目前になって、急遽「給費制」存続の話が浮上する、というアンビリーバブルな状況*1を受けて、「司法制度改革」にご執心の日経紙が、いかにも、といった感のある社説を掲載している*2


「司法修習の給費継続は変だ」という、あまりにストレート過ぎるタイトルと、ステレオタイプな印象を受けるその内容ゆえ、法曹関係者の世界ではこの社説に対する批判が早速飛び交っているようだ。


だが、本当にこの社説は「変」なのだろうか?


確かに、

「社会的にも経済的にも恵まれた法曹」

という紋切り型の表現が、今の時代においても通用するかどうかはちょっと疑問があるし(特に「経済的にも・・・」というのは、これから世に出る多くの法曹にはもはや当てはまらないのは事実だろうと思う)、最後に“持論”の「合格者大幅増加」論を持ってくるあたりに、強引な印象があることは否めない。


しかし、少なくとも、

今、日弁連が依拠している、「経済的に余裕のある人しか法曹を目指せなくなる」という主張だけでは、給費制の継続に国民の理解を得ることはできない

という趣旨の指摘は、至極もっともだと思うし、この点にいかに噛みついたところで、業界関係者以外の多くの人々には、ただの“業界エゴ”としか受け止められないだろう。


もちろん、無給で生活費を“貸与”される身分で修習に臨むよりは、お給料を貰いながら修習に臨んだ方が、修習生にとっては良いに決まっている。


だが、ここで議論されるべき問題は、国家財政が年々厳しい状況に追い込まれて行く中で、「法曹資格を目指す者だけ」に、月々20万円以上の国費を投じる価値があるか、ということなのであって、本来は「経済的に余裕がある人しか・・・」という情緒的な議論だけで「給費制維持」に持っていけるほど簡単な話ではないはずだ。


「経済的に余裕のある人しか○○を目指せなくなる」というフレーズは、今回に限らず、過去、教育分野で制度に手をつけようという動きが出てきたときには、必ずといってよいほど持ち出されてきたものであるから*3、今回の日弁連だけを批判するのはちょっと気の毒な気もするのだが、“外側の目”で見ると、やっぱりセンスがない抗議の仕方だなぁ・・・と思う*4



試験に受かっても、弁護士として登録するためには、「司法修習生の修習を終え」ていなければならない*5、というのが、今のこの業界の掟だ。


一応、これを回避できるルールも整備されるようにはなってきているものの*6、僅か約1年〜1年半の司法修習に匹敵する、と評価されるために、実に「7年」もの歳月を費やさなければならない上に(企業法務等の場合)、いざその段になって「特例に該当する」と判断されるかどうかもよく分からない、という不安定なルールだけに、弁護士になろうと思えば、司法修習に行くことが半ば強制されている、というのが現実だと思う。


それまでの人生の中でいかに立派な仕事を積み重ねていようが、「職務専念義務」という当局が強権的に創設したドグマの下で、(一時的にでも)過去をリセットして修習を受けなければ弁護士になれない・・・*7


これは、他の法律系士業には見られない法曹業界ならではの特殊性だし、他の資格業種と比べても、特異な部類に属することだといえるだろう。


そういう特殊性を踏まえるなら、(現在の司法修習制度が維持される限り)修習生に対して国が生活保障としての給与を支払うのが筋だ、と自分は思っている*8


そして、日弁連にしても各弁護士会にしても、上記のような修習の特異性をもっと強調して、

「当局があくまで給費制廃止に固執するのであれば、司法修習の修了を弁護士資格の要件とする弁護士法4条を改正するか、せめて「職務専念義務」だけでも撤廃すべきだ」

という論調と併せて攻めていけば、もう少し世の中の共感を得ることができたように思えてならない*9


真に「経済的に余裕のない人」を慮るのであれば、給費制か貸与制か、というテクニカルな問題で争うよりも、

「資格を得るまでの間に課されたハードル」

をちょっとでも取り払う方向で運動を行うべきなのではないかなぁ・・・と思うのは自分だけだろうか*10


この先どうなるかは分からないけれど・・・。

*1:http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20100914/1284861617参照。

*2:日本経済新聞2010年9月17日付朝刊・第2面。

*3:これは、かつて国立大学の学費値上げの話が出てくるたびに、自治会等が抗議運動の中で使っていた典型的なフレーズだし、かつて国立大学の文系・理系学部の学費に差をつけよう、という話が出てきた時に、理系学部系の人々から唱えられたフレーズでもあった。

*4:そもそも、今の2〜3年の法科大学院課程を経ないと試験への挑戦権さえ与えられないシステムの下では、真に「経済的余裕がない」人々が法曹を目指すモチベーションは著しく損なわれている(これは司法修習を貸与制にするかどうか以前の問題)のであって、「1年」の司法修習が給費制だろうが貸与制になろうが、「経済的余裕がない」人々の法曹を目指すモチベーションに大きな変化が生まれるとは思えない(もっと言えば、古い試験の下でも、仕送りもなくバイトでその日暮らしの生活をしていて期末試験の教科書すら満足に買えないような学生に、法曹を目指すモチベーションがどれだけあったのか・・・大いに疑問がある(少なくとも自分にはなかった))。それに、試験にすんなりと受かる能力がある、ということが証明できていれば、修習を終えていようがいまいが、“働き場”を確保することは可能なのだから(ヘタに弁護士登録している人間より、企業や官公庁、NPO法人等にとってはむしろ雇いやすい、ともいえる)、修習に入る前に自分の力で「経済的余裕」を作ることだって十分可能なはずで、現に旧試験の時代から、合格後すぐには修習に行かずに働いていた人は一定数いた(もちろん、皆が経済的理由だけでそういう行動をとっていたわけではないだろうが)。

*5:弁護士法4条

*6:弁護士法5条参照。

*7:勤め人は退職証明書を出さないと研修所に入れないし、他士業で活躍していた人の場合は、登録を抹消しないと入所できない。実に理不尽な制度である。

*8:その意味で、自分も結論においては「給費制維持支持派」に属する。

*9:そもそも「自由と独立」を高らかに掲げている弁護士会の加入資格要件(=弁護士として登録すること)が、「最高裁判所」という国家権力機関の執り行う修習を終えること、であるというのは、ある種の矛盾ではないだろうか(「阪口修習生罷免事件」などがあった時代(1960年代末期〜70年代前半くらい?)には、そういった議論がなされたこともあったのかもしれないが、少なくとも自分は、現代においてそういった問題意識を持っている弁護士をあまり見たことがない。

*10:もちろん、司法修習を取り払ってしまえば、当然に世間から「質の担保」を求められることになるわけだが、そこは、弁護士会自身が「経済的に余裕のない人」に負担をかけない形での「修習に代替しうるもの」を用意すればよいだけのこと。・・・というか、そこまでの覚悟なく、悪く言えば、養成システム自体は当局の負担に“ただ乗り”している状況で「経済的・・・」云々を言ったところで、幅広く社会の共感を得ることは難しいだろう。

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