大量ブクマ御礼

著作権の記事を書くと、読者の皆様の反応が良くなる傾向は以前からあったのだが、18日付のエントリー*1に、ここまでの反応が寄せられるとは正直思っていなかった。

3年前に書いた映画盗撮防止法案に関するエントリー*2に匹敵するブクマ100超え。

お世辞にも読みやすいとはいえない判例紹介のエントリーでのこの反応に正直驚くとともに、読者の皆様の著作権に対する関心の高さを改めて思い知った次第で、コメント等お寄せ下さった皆様には、厚く御礼申し上げたいと思う。


なお、いただいたコメントの中には、本件の特殊性に言及し、今回の判決の考え方の汎用性に疑問を呈されているものも見受けられた。

確かに、「美術絵画の鑑定証書に添付するためにパウチラミネート加工された絵画の縮小コピー」に対する判断が、一般的な引用の場面でどこまで通用するか、というのは疑問が残る余地もあるだろうが、自分としては、本判決が、

「(権利者が)本件各絵画の複製権を利用して経済的利益を得る機会が失われるなどということも考え難い

という要素を、「公正な慣行」、「正当な範囲内」該当性を判断する上での考慮要素に挙げている点に、一つの希望を見出しているところである*3

*1:http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20101018/1287418764

*2:http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070531/1180546916

*3:もちろん、「元の絵画と独立して流通することが考え難い」という本件の特殊性が、「経済的利益を得る機会の有無」という一見明白には断定し難い要素に関し、裁判所に思い切った判断をさせたのは間違いないところなのだが。

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