素晴らしき栄誉。

毎年、春秋の季節の風物詩となっている紫綬褒章
公職にあった方々を対象とする勲章とは異なり、芸術、スポーツ等の分野で活躍した、お茶の間にも馴染み深い方々のお名前を見かけることが多い栄典制度なのだが、今年の秋の受賞者欄を眺めていたら、なんとそこに、中山信弘・東大名誉教授(67)のお名前を発見して、かなりびっくりした。

確かに、紫綬褒章の対象者には「学術」の分野における功労者も含まれるから、知的財産法の領域で長年第一人者として活躍してこられた中山先生が受章されても何も不思議はないのだが、法学系で紫綬褒章、というのが何となくピンと来なかったのと*1、今回の紫綬褒章受章者の中でも大きなウェイトを占める五輪アスリートたちと並んでお名前がある、というところが、意外感を感じた理由だろうか。

とはいえ、この紫綬褒章でカバーされる「芸術分野」は、著作権とも密接に絡む分野であるし、もう一つの対象領域とされている「発明・創作」の分野も、当然ながら特許法と絡んでくる。

そういったことを考えれば、知財法をご専門とする中山名誉教授は、まさにこの褒章にふさわしい研究者だったともいえるわけで・・・。

個人的には、「知財」という法学の中の一つの分野を体系化した中山名誉教授の業績の評価は、一つや二つの栄誉で尽きるものではなく、まだまだこの先、栄典付与のたびに、新聞上でお名前を見かけることになるのではないか、と思っているが、いずれにせよ、今回の受章は、筆者も含め、何らかの形で知財の分野にかかわっている多くの人々にとって、「誇るべき」ものとして受け止められるべきニュースではないか、と思うところである。

*1:よくよく調べてみると、今回、池田真朗・慶応大学教授(民法)が中山名誉教授と同時受章されていることに加え、2010年に水野忠恒教授(租税法)、2009年に江頭憲治郎教授(商法)と、ここ数年はコンスタントに法学系の研究者の方々が受章されている。

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