最近、これは面白い、と感じる大阪地裁発の判決が多いのだが、その極め付けのような判決が最高裁のHPにアップされた。
「観光案内用のピクトグラム」の利用許諾をめぐるデザイナーと自治体の間の紛争なのだが、ありがちな契約に基づくありがちな利用場面での紛争だけに、実務者にとって示唆的な論点満載の非常に興味深い判決になっている。
裁判所の判断に対しては、いろいろと思うところも多いのだが、以下では、なるべく紛争の全容を万遍なくご紹介することを試みることにしたい*1。
大阪地判平成27年9月24日(平成25年(ワ)第1074号)*2
原告:株式会社仮説創造研究所
被告:大阪市(被告大阪市)、財団法人大阪市都市工学情報センター(被告都市センター)
本件は、被告大阪市が平成8年6月18日付けで「国際集客都市大阪推進本部」を設置し、その部会において、「大阪市における案内表示」について検討を始めたことに端を発している。
大阪市が行った「案内表示の整備のあり方に関する調査」、「大阪市観光案内マニュアル」の策定を経て、原告側デザイナーであるP1が所属する「板倉デザイン研究所」に「ローカルピクトグラム」の企画書作成業務を委託したのが、平成11年11月2日のこと。
そして、これに基づきP1が作成したピクトグラムの利用に関し、被告都市センターと板倉デザイン研究所は、平成12年3月31日にローカルピクトグラム使用契約(以下「使用許諾契約1」)を締結し、さらに同年8月31日、両者は、被告大阪市が設置する観光案内表示板等に本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図を使用することを目的とした大阪市観光案内図使用契約(以下「使用許諾契約2」)を締結した。
契約の内容は、判決の中にも一部掲載されているが、特徴的なのは、契約当事者はあくまで被告都市センターながら、「大阪市各局の案内表示」(使用許諾契約1)、「大阪市が設置する観光案内表示板」と、大阪市の観光案内目的での利用が広く利用許諾の対象となっていることと、有効期間、対価について、以下のような条項が盛り込まれていることだろう。
(使用許諾契約1)
第7条(有効期間)
本契約の有効期間は,平成12年3月31日から1年間とする。但し,期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも何らの申出のないときは,更に1年間延長されるものとし以後も同様とする。本件ローカルピクトグラムの使用権の有効期間を10年とし,その間ローカルピクトグラムの効果的な普及に努める。その後の継続については公的なローカルピクトグラムの性格から評価して,施設管理者の承認のもとで使用権を開放することを検討する。
第8条(対価)
以上の条件で10年間の使用権および次の製作項目とその納品に対して甲は成果品の納品後1月以内に契約額6,982,500円(税込み)を支払う。ただし,10年を経過して後の使用権の追加支払いは生じないものとする。
(強調筆者、以下同じ。)
いかにも当事者(特に大阪市側の担当者)が現場レベルのやり取りの中で手を入れた・・・という感を受ける条項だが、もし「ピクトグラム」がそのまま大阪市の観光案内アイテムとして定着していれば、これらの条項の存在が大きな問題に発展することはなかったに違いない。
だが、現実には、平成23年5月頃、被告都市センターが「本件各許諾契約にかかる使用権の期間満了について問い合わせ」たのを契機に、本件ピクトグラムの権利処理をめぐる問題が顕在化し、最終的に大阪市がピクトグラムと案内図の使用を「中止」することを決定したことで、もつれた紛争が裁判所に持ち込まれることになってしまったのである。
この間、平成19年6月1日に、本件各使用許諾契約の当事者であった「板倉デザイン研究所」の事業は、原告内に統合され、平成23年以降の一連の協議に際しても、取締役・クリエイティブディレクターに就任したP1主導の下、原告が当事者として登場するようになっていた。
使用許諾契約に基づく請求を退けた驚くべき理屈
原告は本件訴訟の中で様々な請求を行っているのだが、請求の趣旨の最初に来ていたのが、
「各使用許諾契約の各期間満了による原状回復義務としての、本件ピクトグラムの撤去・抹消請求」
である。
前記規定のとおり「10年」の経過をもって使用許諾契約は終了しているから、契約終了後、当然に被告都市センターはピクトグラムの抹消・消除義務を負い、被告大阪市も転貸に関する民法613条の準用、類推により同様の義務を負う、というのが原告の言い分、これに対し、被告の言い分は、契約に基づく使用権は終了していない、さらに当初の契約当事者である「板倉デザイン研究所」から原告への著作権譲渡の立証がなく、かつ、原告は対抗要件も備えていないから契約に基づく請求はできない、というものであった。
判決に引用された前記契約規定を普通に読めば、有効期間は一応「10年」と書かれているものの、その後の「追加支払い」はないものとされており、さらに「施設管理者の承認」による「使用権の開放」(要するに、サブライセンスをフリーにする、ということである)まで検討課題として挙げられているくらいだから、10年経過後の本契約のライセンシーによる利用は「無償許諾」に転化し、被告らが自由にピクトグラム等を使用できることが約されていた、と解する方が自然だと思われる。そして、被告側が極めて公共性の強い機関であることも考慮すると、このような理屈で原告の請求を退けるのが穏当だろうな、と思った方も多いのではないだろうか。
また、仮に異なる解釈を採用するとしても、原告が主張する「抹消・消除義務」なるものが、著作権のライセンス契約の性質上、当然に導かれるとは到底思えないから、結局、原告の請求は認められない、と考えるのが一般的な知財畑の人間の発想ではないかと思われる。
だが、ここで大阪地裁は、契約の解釈、及びそれに基づく請求の当否に関して、意表を突くような説示を展開する。
まず、契約の解釈については、
「確かに,被告側が当初は本件ピクトグラムの使用権を買い取ることを要望していたことは前記認定のとおりであり,10年経過後について,「使用権を開放することを検討する」,「10年を経過して後の使用権の追加支払いは生じないものとする。」(本件使用許諾契約1の7条及び8条,同2の6条及び8条)と規定されたのも被告側の求めによるものと考えられることからすると,被告側は,10年経過後には本件ピクトグラムの使用権が開放され,追加費用の支支払を要しないようにしようとしていたと認められる。」
「しかし,被告側が求めた使用権の買取りができなかったのは,板倉デザイン研究所との間で対価の折合いがつかなかったためであることからすると,本件許諾契約1は,本件ピクトグラムの使用条件を限定することで,所定の対価による折合いがついたものであると認められる。このような経緯からすると,10年が「契約の有効期間」と明記され,10年経過後の継続については,「使用権を開放することを検討する」と規定されるにとどまっており,何らの協議なく当然に開放されるとはされていないこと,「10年を経過して後の使用権の追加支払いは生じないものとする」との定めも,使用権に対する支払の規定であり,使用権の存続を定めるものではないことからすると,被告が有していた意図は,そのまま契約内容として条項化するには至らなかったというべきである。そうすると,再契約や使用権の開放等がない以上,使用権は本件各使用許諾契約に定められた10年で消滅すると解するのが相当である。」(72頁)
と、「10年」で使用権が消滅した、と認定。
そして、それを前提とした被告らの義務として、前記使用許諾契約には、契約終了後のライセンシーの対応について、何ら明確な規定がないことを認めつつ、
「本件各使用許諾契約において,被告都市センターに認められた本件ピクトグラム等の使用権は,主として複製後も継続して展示される案内表示が対象とされており,複製後も被告大阪市において使用し続ける形態であることを前提としている。本件各使用許諾契約は,このような使用形態を前提に,有効期間を設定して契約当事者間の折合いをつけたものであることからすると,有効期間を新たな複製ができる期間と解したのでは,その趣旨が損なわれることになる。また,「使用」の通常の意義からしても,「使用権の有効期間」とは,本件
ピクトグラム等を複製することだけでなく,複製した案内表示等の展示を継続することの有効期間を定めたものと解するのが自然である。」
「そうすると,本件各許諾契約においては,有効期間が満了した以上,少なくとも案内表示での本件ピクトグラム等の使用を中止し,原状に復するという合意までが含まれていると認めるのが相当であり,原状回復義務として,既に複製された本件ピクトグラム等の抹消・消除の義務が生じると解するのが相当である。」(73頁)
「被告大阪市は,板倉デザイン研究所の承諾の下に,都市センターの使用権を前提に,本件ピクトグラム等の一種の再使用許諾を受けているものといえ,これは,賃貸人の承諾を受けて転貸借がされている状況と同様の状況にあるといえる。そして,民法613条の趣旨は,転貸借が適法に行われている場合に,目的物を現実に用益する転借人に対する直接請求権を認めることにより,賃貸人の地位を保護する点にあるが,再使用許諾関係の場合にも,本件ピクトグラムを現実に使用するのが再被許諾者である被告大阪市である以上,同様の趣旨が妥当するというべきである。」(74頁)
として、契約当事者である被告都市センターのみならず、被告大阪市に対してまで「原状回復義務」を認めたのである。
そうなれば、(判旨の当否はともかく)原告の主張を認めるしかないじゃないか・・・と思うところなのだが、裁判所は、さらにどんでん返しを用意していた。
「本件各使用許諾契約における許諾者の義務は,許諾者からの権利不行使を主とするものであり,本件ピクトグラムの著作権者が誰であるかによって履行方法が特に変わるものではないことからすれば,本件ピクトグラムの著作権の譲渡と共に,被許諾者たる被告都市センターの承諾なくして本件各使用許諾契約の許諾者たる地位が有効に移転されたと認めるのが相当である(賃貸人たる地位の移転に関するものではあるが最高裁判所昭和46年4月23日判決・民集25巻3号388頁参照)。」
「しかし,著作物の使用許諾契約の許諾者たる地位の譲受人が,使用料の請求等,契約に基づく権利を積極的に行使する場合には,これを対抗関係というかは別として,賃貸人たる地位の移転の場合に必要となる権利保護要件としての登記と同様,著作権の登録を備えることが必要であると解される(賃貸人たる地位の移転に関するものではあるが最高裁判所昭和49年3月19日判決・民集28巻2号325頁参照)。」
著作権の移転登録がなければライセンサーとしての地位の承継が認められない、ということになってしまうと、困るライセンサーは世の中に結構いるはずで、先の転貸の件と合わせて、この判決は「著作権利用許諾契約」を「賃貸借契約」に喩える、というメタファーに必要以上に寄りかかり過ぎているように思えてならない*3。
原告の請求を退けた、という結論は妥当だとしても、ここまでアクロバティックな展開になってしまうとちょっとなぁ・・・というのが、ここまでの率直な印象であった。
著作権侵害をめぐる攻防の末に。
契約に基づく請求は一応退けられたものの、「無償許諾の合意」までは認められなかったために、著作権侵害に基づく損害賠償請求が引き続き検討されることになった。
被告側は、まず「ピクトグラムの著作物性」を争う作戦に出たが、いくらシンプルな図形だからといっても、別紙*4のような、単なる記号ではないピクトグラムの著作物性を否定するのは、さすがに無理がある。
判決においても、応用美術の著作物性に関し、
「応用美術の著作物性については,種々の見解があるが,実用性を兼ねた美的創作物においても,「美術工芸品」は著作物に含むと定められており(著作権法2条2項),印刷用書体についても一定の場合には著作物性が肯定されていること(最高裁判所平成12年9月7日判決・民集54巻7号2481頁参照)からすれば,それが実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えている場合には,美術の著作物として保護の対象となると解するのが相当である。」(78頁)
という一般論を述べた上で、大阪城、海遊館、通天閣・・・といった大阪の観光名所のピクトグラムを1つ1つ分析し、いずれも「美的鑑賞の対象となる美的特性を備えている」として著作物性を肯定した*5。
また、「大阪街歩きガイド」*6という冊子(以下「本件冊子」)に本件ピクトグラムを小さく掲載しただけであっても「複製」にあたるとし、「これは引用だ」という被告の主張に対しても、
「著作権法32条1項の規定によれば,他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要である。」
「本件ピクトグラムは,大阪市の主要な観光施設をサインシンボル化し,これを案内表示等に活用するという同市の国際観光イメージ戦略の一環として制作されたものである(略)ところ,本件冊子は,大阪の観光ガイドとして,地図や路線図を見る利用者に観光対象となる施設とその場所を,掲載ピクトグラムを配することにより認識させるために掲載したものである。そうすると,本件冊子における本件ピクトグラムの掲載は,本件ピクトグラムが有する価値を,本来の予定された方法によってそのまま利用するものであるということができ,他の表現目的のために本件ピクトグラムを利用しているものではないから,このような利用態様をもって,目的上正当な範囲内で行われた引用であるとはいえない。」(87頁)
と退ける*7。
そして、訴外公益社団法人大阪観光コンベンション協会(以下「コンベンション協会」)が本件冊子をホームページに掲載した行為について、原告の公衆送信権侵害を認め、同掲載に関与した被告大阪市に共同不法行為責任の成立を認めたのである*8。
結論としては、裁判所が、本件訴訟を既に離脱したコンベンション協会が解決金として原告に支払った「70万円」という数字と全く同じ金額を損害額として認定した(したがって、被告大阪市が負担すべき原告の損害は既に消滅した、ということになった)ために、原告の請求は退けられることになったが、「責任」だけは認められてしまった被告大阪市としては、あまり嬉しくない判断だと思われる。
ただほど高いものはない。
さて、ここまで紹介した争点では、被告の主張が全面的に認められたわけではないものの、結論においては、原告の請求が全て退けられていた。
だが、使用許諾契約の有効期間満了後に、原告と被告大阪市らとの間で行われた協議の場で、「被告大阪市が、原告に対し、本件ピクトグラムのうち2つの表記の変更及びOCATの飛行機図柄を削除する依頼を行い、原告がこれを受けて上記ピクトグラム3つの修正を行い、データを引き渡したこと」(91頁参照)について、裁判所は商法512条*9に基づき、被告大阪市の原告に対する報酬支払義務を認めている(22万6500円)。
確かに、デザインの修正を行えば、当然それに伴う費用は発生するわけで、デザインを業として行う原告にただ働きをさせるのは、一般論としてはおかしいのだが、本件では、原告・被告間のやり取りにおいて「無償の業務」であることが確認されていた、という経緯があるようで、そういった状況があったにもかかわらず「報酬支払義務」を認めたことについては、疑問を抱かざるを得ない。
判決の中では、
「当時,被告大阪市は,既存の本件ピクトグラムの継続使用を無償でできるようにするために,原告に対してさまざまな優遇策を示し,原告側はそのような提案の得失を検討して,それらの提案に乗る形で再契約をしようとしており,上記の3つのピクトグラムの修正も,その最中で行われたことからすれば,原告が,被告大阪市の依頼について特に報酬額を定めることなく請け負ったのは,今後,被告大阪市において本件ピクトグラムが公認である旨の何らかの表示がされたうえで法的処理がなされるとともに,新たなローカルピクトグラムを請け負うことができることを条件に,費用の支払なくその前に必要な修正を行うことを合意したもので,今後何の契約も行われない場合にまで当該修正についての報酬を放棄する趣旨ではなかったと認められ,このことは,納品後にP1が被告大阪市の担当者に送付したメールにおいて,「お渡ししたデータ類は,公式ピクトグラムとしてご紹介いただくと共に,契約締結を前提とした無償での業務となっています。」と述べたことからも明らかである。そして,このような原告の意図は,当時の状況からして,被告大阪市側も当然理解していたと推認される。」(92〜93頁)
と、原告側の「合意」の真意を裁判所が推し測って結論を出しているのだが、少なくとも「無償で」業務を行う、という点において、当事者間の合意内容に齟齬はなく、「将来、被告との間で原告に有利な契約が締結できるかどうか」というのは、単なる動機の世界の話に過ぎない。そして一応合意が成立した、という前提で「(動機の)錯誤」について検討するのであればまだ分かるとしても、当事者の意思解釈により「無償合意」は存在しなかった、とするのは少々やり過ぎだと言わざるを得ないように思われる。
おわりに
結論からすると、原告の総額1000万円を超える請求に対し、認容された賠償額はわずか22万ちょっとに過ぎないから、本件は、被告側の実質勝訴、と言って良い判決なのかもしれない。
だが、契約の解釈にしても、当事者の合意内容の解釈にしても、裁判所がかなり踏み込んで結論を導いたことが、本判決の評価を微妙なものにしている。
もしかすると、裁判所は、本件紛争が、実質的に「デザイナー個人対天下の大阪市」という構図になっていることを考慮し、当事者の格差を補うべく後見的発想で介入したのかもしれないが、原告とて形式的には立派な法人であり、事業者であるのだから、あまりやり過ぎるとやはりバランスは悪くなる。
たかが22万円で、さらに上級審の判断を仰ぐほど、大阪市も暇ではないかもしれないが、できることなら、もう1ラウンド戦ってもらって、高裁レベルでもう少し腑に落ちる判断が示されることを願いたい。
*1:とはいえ、ちょこちょこ突っ込みは入れているので、どうしてもバイアスのかかったコメントになってしまっているのではあるが。
*2:第26民事部・高松宏之裁判長、http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/085394_hanrei.pdf
*3:こういったくだりを読むと、先の債権法改正の際に、「賃貸借契約」に関する規定をほぼ丸ごと準用するような「ライセンス契約」の規定案が提案されていたことを思い出してしまう。知財畑の実務者たちから猛反発を浴びて消え去った提案だが、知財にどっぷり使っていない法律家から見れば、ライセンス=賃貸借、という発想の方が、むしろ自然なのだろうな、ということが、今回の判決カラも透けて見える。
*4:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/085394_option1.pdf
*5:その一方で、本判決は、「本件ピクトグラムが実在の施設等を前提とすることから,当該施設を描く他の著作物と似通う部分が生じることは当然予想されるが,本件ピクトグラムの複製又は翻案は,上記アに記載の選択により個性が表現されたものであるから,ほとんどデッドコピーと同様のものにしか認められないと解され,多少似ているものがあるとしても,その著作物との権利関係が複雑となり混乱を招くといった不都合は回避されるものである。」(86頁)と、保護範囲を極めて狭く解することを明らかにしており、原告にとっては痛しかゆし、というところはある。
*6:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/085394_option2.pdf
*7:「他の表現目的」でなければ「引用」にならない、という理屈は、必ずしも常にあてはまる論理ではないと思うが、本件に関してはやむを得ない、というべきだろう。
*8:なお、P1作成の案内図についても著作権侵害が争われたが、被告案内図との類似性が否定された。
*9:この規定は、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。」というシンプルなもので、システム開発をめぐる訴訟で、ベンダー側から時々主張されるものである。