2016年8月2日のメモ

夕方、雨が上がったと思って油断していたら、運悪く一瞬だけ降った大粒の雨を食らって、あわやズブ濡れになるところだった。
それも夏。

個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」に関する意見募集について

やはり今日の企業法務業界のトップニュースはこれだろう。
リンク先は、http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000022&Mode=0
(意見募集の締め切りは2016年8月31日)

残念ながら、ここに至るまでの議論の過程をほとんどフォローしていなかったので、あくまでパッと見の感想でしかないのだが、「個人識別符号」の定義にしても、「匿名加工情報の作成の方法に関する基準」の中身にしても、数年前の騒ぎは何だったのだろう? というような穏当な中身に収まっているように見えてしまう中身だけに、どういう意見が寄せられるのか、というのが気になるところである。

締切日が締切日だけに、8月のカレンダーの残日を恨めしく眺めながら、小学生の時以来の塗炭の苦しみを味わう担当者が出てきても不思議ではないのだけれど・・・。

MHMの挑戦?

森・濱田松本法律事務所が現地に設立した法人を通じて、タイ大手の法律事務所(Chandler & Thong-ek Law Offices Limited)*1を買収し、経営統合する、というニュースが日経新聞朝刊に掲載されていた*2

事務所のホームページにも、本日リリースが掲載され(http://www.mhmjapan.com/ja/news/articles/2016/17648.html)、経営統合後のChandler MHM Limitedの代表に河井聡弁護士が就任予定であることが発表されている。

バンコクに関しては、2013年7月に西村あさひ法律事務所が、2014年4月に長島・大野・常松法律事務所が現地事務所を開設しており、2015年4月にようやく現地事務所を開設した森・濱田松本は日本勢だけの比較でも出遅れた立場にあった。そんな状況で、地元の事務所と経営統合して一気に勢力拡大、という手を打ってくるとは、さすが名門、である。

もっとも、これ一件の話で「法律事務所のグローバル化が本格化」と言われてもかなり違和感があるし、ましてや、今回統合するタイの事務所の弁護士数を合算して「タイでの統合後は(日本の法律事務所の弁護士数ランキングで)2位に浮上する」などと書かれてしまうと、イチローの日米通算記録以上の違和感があるので、前記日経紙の記事は相当シニカルに眺めておくのが吉だと思う。

*1:ホームページはhttps://www.ctlo.com/

*2:日本経済新聞2016年8月2日付朝刊・第3面。

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