2016年8月3日のメモ

今日もパラパラ雨と追いかけっこしながら家路に着いた。
まとわりつくような湿気と、想定外の時間にやってくる満員電車が、本格的な夏の訪れの証である。

三菱自動車の第三者委員会報告書公表

「燃費不正問題」を受けて三菱自動車が設置した特別調査委員会*1の調査報告書が公表された。

http://www.mitsubishi-motors.com/content/dam/com/ir_jp/pdf/irnews/2016/20160802-02.pdf

さすがにページ数にして250頁を超えるレベルの報告書になってくると、簡単には目を通せるはずもないのだが、ちょこちょこつまみ読みして、「高速惰行法」と「惰行法」の違いが分かったような分からないような・・・。

メディア的には格好のターゲットになってしまったものの、どちらかと言えば試験方法に関するテクニカルな問題のようにも思え、他社で生じている経営の本質にかかわるような不祥事と並べて論じるのは気の毒な気がしなくもない。

ただ、報告書で描かれている、

「ルール違反」の持つ意味を第三者的な視点から客観的に見つめ直す機会が再三あったにもかかわらず、こういう事態になるまでそれが改善されなかったというプロセス。

にはいろいろと身につまされるものがあり、コンプライアンス担当者であれば、一度は目を通しておいた方が良い資料ではあると思う。

「携帯電話市場における競争政策上の課題について」

数日前から日経紙でも報道されていた公正取引委員会の「考え方」が、8月2日付でホームページ上でもアップされている。
http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/aug/160802.html

基本的には「独占禁止法上問題となるおそれがある」という表現にとどまっており、実際のエンフォースメントは個別の事案に応じて判断する、というスタンスから踏み込むものではないが、

「競争政策の観点からは,MNOは,端末へのSIMロックの設定をしないことが望ましい。また,SIMロックの設定をすることにより,競争事業者とユーザーとの契約の締結を妨害する場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。」
「中途解約に伴う契約解除料をユーザーから徴収しないこと,又は契約解除料を徴収する場合であっても,契約解除料を必要最小限にすること,契約解除に係る手続を明確かつ簡易にすることが,競争政策の観点から望ましい。また,MNOが,ユーザーに対して長期契約の割安料金を提示し,ユーザーが中途解約することが困難な程度に契約解除料を不当に高く設定する場合には,独占禁止法上問題となるおそれがある。」

といった表現は、事業者にとってはかなり厳しいかな、と思ったり。

柳瀬尚紀氏逝去

英文学者である柳瀬尚紀氏(73歳)の訃報が、今朝の朝刊に掲載されていた*2

柳瀬氏のお名前は、コアな競馬ファンであれば誰もが知っているはずで、G1デーのレーシングプログラムに掲載される“馬名プロファイリング”や、「優駿」等に時折掲載される洒脱なコラムには、自分も随分と癒されたものである。

これから先、「馬名の由来」の解説は、他の誰かがやってくれるかもしれないが、ピリピリした空気をふっと和ませるような、あの「アナグラム」を再現できる方はそうそういないような気もするだけに、とっても寂しい気持ちになる。

G1出走馬 馬名読本

G1出走馬 馬名読本

第3次安倍第2次改造内閣発足

これが、終わりの始まり。

以上。

*1:委員会のメンバーは渡辺 恵一委員長(元東京高検検事長)のほか、八重樫 武久、坂田 吉郎、吉野 弦太の各氏である。

*2:日本経済新聞2016年8月3日付朝刊・第35面。

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html