本丸での戦いに勝算はあるのか?

先月来、世の中を賑わせているカルロス・ゴーン元日産会長の事件。
ミーハーな話題抜きに、いわゆる「企業犯罪」に関する刑事司法手続の在り方を考える上では非常に興味深い素材なのでしばらく追いかけているのだが、ここにきて、金商法違反の被疑事実での勾留延長却下、そしてその翌日、保釈請求に対する決定を待つことなく、会社法違反(特別背任)を被疑事実として再逮捕勾留、という、またまたウォッチャー的には美味しすぎる展開になっている。

東京地検特捜部は21日、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が自身や第三者の利益を図って日産に損害を与えていたとして、ゴーン元会長を会社法違反(特別背任)容疑で再逮捕した。自身の資産管理会社の損失を日産に付け替えたほか、多額の資金を第三者に流出させた疑いがあるとしている。」(日本経済新聞2018年12月21日付夕刊・第1面)

ゴーン氏を拘置所に追い込んだ検察当局や日産現経営陣の真の動機はともかく、純粋に独立・完結した事件として見た時に、法規範的にも道義的にも、一連の“大捕り物”を正当化できるのは、“会社の金で私腹をこやした”という点だけだったから、これでようやく問題が「正常化」した、という見方はできる。

検察側としても、当然、有価証券報告書虚偽記載での一連の起訴が終わったタイミングで、この被疑事実での再逮捕勾留を狙っていたはずだから、タイミングが早まっただけで周囲が邪推するほど慌ててはいないと思うのだけど、中途半端なタイミングで特捜部の手の内が顕在化したことが、様々な憶測を呼ぶ原因になっているのは言うまでもあるまい・・・。


個人的には、これだけ世界的に注目されていて一歩間違えたら国際問題にも発展しかねない話、しかも、会社側からは司法取引まで使って全面的に捜査協力を得ている状況なのだから、被疑事実を小出しにする「いつものやり方」ではなく、もっとsophisticatedされた捜査の進め方をしてほしかったな、と思わずにはいられない。

そして、昨年末から本年初めにかけて物議をかもした「リニア談合」に続き、今年も刑事司法のあり方を身をもって世間に問いかけ続ける東京地検特捜部の中の人々には心から同情を寄せつつも*1、特に企業が絡む領域では、様々な意味で「精密司法」が限界に来ていることを前提とした捜査手続のあり方を考えていった方が良いのではないか、と老婆心ながら呟いてみるのである。

*1:当然、クリスマスも正月もないよね・・・ということで。

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