セミナー2日目。
本日も充実の一日。
柔軟な権利制限規定
このテーマに関しては、自分も本当に並々ならぬ思い入れがあって、それゆえに過去のエントリーもまぁまぁ過激である。
出発点はこのあたり*1。
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平成21年改正前夜は、
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な感じで、その後、ちょっと離れている間に、
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といった流れが出てきて、平成24年改正に期待したものの、現実は、ため息混じり・・・。
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(どちらかと言えば次のお話に関連するが)平行してこんな話もあった。
k-houmu-sensi2005.hatenablog.com
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そこから先は、ずっと追いかけられ続けてやってきたような気がするし、立場的に、盛り上がっている最中には、「間接話法」で当たり障りのないエントリーしか乗せられなかったもどかしさはあったのだけど、いろんな人たちの思いが結実した平成30年改正は、どこからどうみても「偉業」だと、もと部分的な当事者としては思っている。
かすかに伝えたかったメッセージが残っていたのはこの辺のエントリーだろうか。
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あと「単純なフェアユース」には、結構前から懐疑的だったんだな自分、ということに気づいたエントリーがこちら。
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零細利用等、寛容的利用のあらゆる場面をカバーするにはまだ足りない、というご指摘も当然理解できるところで、今もなお複雑な条文構造も含めて「更なるリフォームを!」という声が出てくるのは決して不思議なことではないのだけれど、それをフォローできるだけの気力・体力を取り戻すのはそんなに容易なことではないな、と昔を思い出しながら思った次第。
海賊版対策の功罪
こちらは、どちらかと言えば離れたところから眺めていた話なので、過去のエントリー、といってもそれほどの熱量ではない。
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もっとも、「幻の間接侵害規定導入案」時代にバタバタしていた身としては、議論が成熟した「リーチサイト」と、それ以外、という区別の有り様は十分すぎるほど腑に落ちた、ということだけは、一応書き残しておくことにしたい。
*1:タイトルの過激さは若気の至り、ということで何卒ご容赦を・・・