2019年意匠法改正をポジティブに受け止めてみる。

先週に続けて、今週も、「意匠法改正」についていろいろと考える機会をいただいた。

自分は、たとえオープンな場であっても、セミナーや研究会等で誰かが「口頭で」発表した内容は、極力ストレートな形ではブログには載せない*1、という主義なので、誰がどんな話をされていた、ということを、ここでつまびらかに書いて論評することはしない。

ただ、研究会が終わった後に、久しぶりに再会した元ブログ仲間の某氏と少し話をして、かれこれもう5年くらい前、今回の改正につながるような話が出始めた時に、「こう考えたらポジティブに受け止められるんじゃないか?」という議論をしたことを思い出したのと、最新号のBusiness Law Journal(2019年10月号)で、タイミングよく意匠法改正の小特集(それもかなりポジティブなトーンの)が組まれていたこともあるので、これまで散々述べてきた批判的な言説*2と矛盾しない程度に、少しトーンを変えてこの話題をフォローしておくことにしたい。

今回の意匠法改正のキモとこれまでの批判。

特許庁の説明*3によれば、2019年通常国会での意匠法改正のポイントは以下の5点。

(1)保護対象の拡充
物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とします。
(2)関連意匠制度の見直し
・関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで(8か月程度)から、本意匠の出願日から10年以内までに延長します。
・関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認めます。
(3)意匠権の存続期間の変更
「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更します。
(4)意匠登録出願手続の簡素化
・複数の意匠の一括出願を認めます。
・物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止します。
(5)間接侵害規定の拡充
「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の主観的要素を規定することにより、取り締まりを回避する目的で侵害品を構成部品に分割して製造・輸入等する行為を取り締まれるようにします。

そして、この中でも、現在進行中の審査基準の見直しと合わせて現時点でもっともインパクトが大きいと考えられており、あちこちで取り上げられているのが、「物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインを、新たに意匠法の保護対象とする」という「保護対象の拡充」である*4

条文上は、これまでの「物品(略)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」という「意匠」の定義等が、以下のように改正されることになり、これまで意匠権の限界を画していた「物品」性の縛りを解いて「建築物」と「画像」を登録可能な「意匠」と位置づけ、さらに「内装を構成する物品、建築物又は画像」の一意匠としての出願登録まで認めた、という点に注目が集まっている。

(定義等)第2条第1項
この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。 )の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。 )、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第2項、第37条第2項、第38条 第7号及び第8号、第44条の3第2項第6号並びに第55条第2項第6号 を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
(内装の意匠) 第8条の2(新設)
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装 」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体とし て統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

知的財産権としての保護が拡大する」と聞くと、「産業の振興、活性化に寄与する」と、手放しで肯定的な評価をする方向に向きがちなのがここ十数年来のこの国のメディアの論調だし、「意図的なフリーライダー(模倣者)をやっつける」という観点からは、それも100%間違いとまでは言えない。

ただ、注意しなければならないのは、日本の法制度の下では、ひとたび審査を経て登録された権利は、(形式的には)必要以上に強い効力を発揮する、ということ。

意匠権の場合も、「公報を見れば登録されていることは分かる」という建前の下、たまたま悪意なく同一・類似の意匠を実施してしまったような場合でも実施者は侵害責任を負うことになるから、真面目な会社であれば、それを未然に回避するために相当な手間暇をかけて事前に「クリアランス」*5をしなければいけなくなる*6

意匠の保護範囲が広がってこれまで低迷していた出願・登録件数が増えれば潤う業界は当然出てくるのだろうが、企業にとっては出願・登録費用も、クリアランス費用も、それに費やすスタッフの人件費も含めて紛れもない「コスト」

ゆえに「そうでなくても担当できる人が限られている意匠部門にさらなる負荷がかかってきたら到底対応できない」という嘆きの声は当然出てくる*7

また、「デザインの保護」を目的とする意匠法は、元々、著作権法と守備範囲がオーバーラップするところが多い。
それゆえ、それまで著作権法の世界で、「表現を過度に制約しない」という観点から、細心の配慮をもって保護範囲が調整されてきた画像デザイン等*8に、新たに「権利」性を認めさせようとする試みに対しては、”非工業所有権系の知財クラスタ”の関係者からの反発も強かった*9

そんな背景もあって、今回保護対象に追加されたもののうち、「画像」に関しては、遡ること7年くらい前から、表でも裏でも激しい議論が戦わされ、しばしのデッドロック状態も経た上で、一度は「物品名に機能名称を付加する」という審査基準改訂で落ち着いた、という経緯があったし、その当時、「建築物」とか「内装」についてまで保護を拡充する、という話も、表にはほとんど出ていなかったように思う。

だが、前回の審査基準改訂からわずか数年の間に世の趨勢は大きく変わり、上記のとおり、意匠法が大きく動くことになった。

この点に関し、BLJ2019年10月号*10に掲載された田村善之・東大教授のインタビュー記事*11の中では、「画像デザイン」と「空間デザイン」に分けてコメントがなされており、前者に関しては、

「画像デザインについては、これまで主に著作権で規律されてきました。今回の改正によって、それを野放図に意匠でも保護しようということではなく、物品要件を撤廃して、機能に関わる画像デザインについては法律上、明確に意匠登録できるようにしたということです。(中略)既に運用である程度対処しており、また登録の外延が決まっているという意味では、ものすごく大きな改正とまでは言えないかもしれません。」(18頁、強調筆者、以下同じ。)

と、現在の審査基準の運用も踏まえたコメントがなされているものの、後者に関しては、

「画像デザインと異なり、従来ほとんど法的保護がなされていなかった分野ですから、その影響は大きいように思います。」(18頁)

というコメントになっている。

また、田村教授は、内装の意匠登録について特に懸念を示された上で、「統一的」という8条の2の要件の重要性を指摘した上で、

「オフィスで什器等の並び替えをするときには、よほど統一的なコンセプトで並び替えない限り、他社の権利を侵害するリスクを気にする必要はないという世界が望ましいと思います。」(19頁)

とコメントされているし、画像デザインに関しても「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの」という2条1項の実体要件で登録に絞りがかけられるのでは、という見解を示されているのだが、こと建築物に関しては、

「建築物については、理論的には保護対象に入っているべきものが、これまでの運用では保護対象に入っていなかったにすぎません。ですから、従来の動産の意匠登録と質的に異なる要件が課されるとは思っていません。どれくらいの出願意欲があるか次第ですが、それほど拒絶されることにはならないのではないかと思います。」(19頁)

と、これまた大きな影響が出てくる可能性を示唆されており、

「今後は、出願して強力な保護を求めたい人はもちろん、侵害になることを避けたいという受け身の人もマインドセッティングを変えざるを得ないでしょう。」(19頁)

とまでコメントされている。

ここまで読んで、「建築物」の話などは、建築、不動産業界の人間でなければ関係ないだろう、と思った方も多いだろうが、今回改正された意匠法第2条第2項では、

「意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為」

と「建築物」に係る意匠の「実施」の定義を定めているから、場合によっては、自社建物を建てる際の施主側にも影響しうる話になる。

また、登録のハードルが少々高くなる可能性が高いとはいえ、「内装」の話は、大手から零細まで店舗を構えて営業する小売・飲食等のサービス事業者全体にかかってくるし、逆に、「画像」の方は「意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為」という実施の定義から、アプリ等の配信事業者等(物品の「外部」から画像を提供する事業者)も実施主体として把握されるようになったことにも留意しなければならない。

結局のところ、(今後策定される審査基準の内容に左右されるところがあるとはいえ)これまで無縁だった「意匠権」の世界に取り込まれる業界が大きく広がる可能性は高い*12という状況に多くの実務者が直面している、というのが今の状況なのである。

この状況をどうポジティブに受け止めるか?

以上のとおり、今回の改正に対しては、不満も不安も尽きることはない。
ただ、あれこれ言ったところで、改正法は既に成立しており、後は施行を待つばかり、という状況。

そうなると、少しでも前向きに考えることができるような材料を探すしかないわけで・・・。


前記BLJ最新号には、田村教授のインタビューに続き、「実務担当者の視点」として、システム業界、飲食業界、小売業界、不動産業界の担当者のコメントが匿名で掲載されている(20~21頁)*13

このうち、前の3つの業界のコメントは、今回の改正に対してかなり前向きで、特に、

「規模にかかわらず、デザイン力のある人材が社内に埋もれている企業はあるはずです。今回の改正が、そのような人材を掘り起こし、活用の場を生み出すきっかけになればよいと思います。」(システム業界、20頁)

「各社とも、まずは権利化を見据えたデザインの統一から始めるのではないでしょうか。」(飲食業界、20頁)

といったコメントなどは、今回の改正推進派の人々が読んだら泣いて喜ぶだろうし、自分も、こういうトーンの論調に乗っかってこのエントリーを締められるのであれば楽だなぁ、と思う。

だが、企業内の知財業界で長く生きてきた人々であれば、「知的財産法制度の変化が、経営にダイレクトに影響を及ぼすことを期待する」というのがいかに空しいことか、自分などが改めて語るまでもなく、これまでの経験からよく分かっているはず。

元々デザインをブランドに結び付けて考えている会社であれば、画像でも店舗の外装、内装でも、新たな企画が出るたびに、「クリアランス」と「意匠登録の可否・要否」というミッションが新たに与えられる可能性があるし、知財制度に対する意識、理解が多少なりとも進んでいる会社であれば、最低限「クリアランス」のミッションくらいは生じる可能性があるが*14、そのいずれにも疎い会社だと、「第三者から権利侵害を指摘されるリスク」が増えるだけで、上記のようなメリットを享受することは難しい。

ましてや、知財門主導で経営側にインパクトを与えよう、などと背伸びをしたところで、徒労感が募るだけ・・・。


・・・ということで、ありのままの現実を踏まえて考えた時にたどり着いたのが、次のような逆転の発想だった。

意匠権って、そこまで幅の広い権利だったっけ?」
     ↓
「今の技術で完璧なクリアランス調査をすることなんて不可能なんだから、デザインが独自創作であることさえ担保できれば、それで走ってもいいんじゃない?」
     ↓
「警告書の1通や2通打たれてもめげずに戦う、という文化を世の中に広く浸透させるきっかけになるなら、今回の改正にも意味があるかもね。」

思えば、自分の経験上、「登録した意匠と似た他社製品が出てきた!」と誰かが騒いで弁理士に相談しても、要部認定の結果、ちょっとした差異を指摘され、「非侵害」の見解とともにすごすごと辞去せざるを得なくなったことが一度や二度ではなかったし、機能の制約がある以上、公知意匠を参酌してもなお「権利性」を認められる部分は図面に表示された意匠の中のほんの一部分に限られる、というのが、現在の実務における一般的な理解ではないかと思う。

そうでなくても裁判所で争われた意匠権侵害事例の数が少ないこともあって、新たに保護が拡充された分野に関して類否判断の解釈がどうなるかを見通すのは極めて難しいが、日本の裁判所(少なくとも知財高裁)なら、「登録要件が緩やかになれば侵害場面での判断を厳格にする」といった程度のバランスは働かせてくれるはず。そして、その期待を背に(大手メーカー流の)過剰なまでのクリアランス風土から脱却し、戦ってナンボ、の風土を広げていく方に舵を切る・・・

振り返れば、ビジネスモデル特許が流行り出した頃にも似たような議論はあった。

あの頃は、「知財立国」ブームとも重なって、どこの会社もひとたびは「知財(特許)部門増強」の方にリソースを割く余裕があったし、そうこうしているうちにビジネスモデル絡みのトロール的な権利行使も下火になって忘れ去られてしまったのだが、今の様々な経済・雇用情勢や、今回の件が「意匠」という知財業界の中でもマイナーな分野であることを考慮すると、上記のような一種の「開き直り」も、非現実的とまでは言えないのではないかと思っている。

そして、裁判所が司る法の運用場面においても、「悪質なデザインのデッドコピーに対しては拡大された意匠権の行使を認めるが、そうではない類似デザインに対しては権利行使の可能性を謙抑的な方向に留める」という形で事実上整理されていくようになれば、改正推進論者が意図した効果をある程度発揮しつつ、世の中に与えるマイナス効果を最小限にとどめる、ということも可能になるはず。

「工事後にデザインを変更しなければならなくなると、大きな費用負担となるため、商標よりもさらに慎重な対応が必要になるのではないでしょうか。」(小売業界、21頁)
「商業・業務系施設でデザイン性の高いもの、大規模なものについては、意匠権の係争でデザイン変更を余儀なくされた場合の影響の大きさが危惧されます。」(不動産業界、21頁)

というコメントはその通りだと思うし、影響を受ける関係者が多岐にわたる中で軽々に開き直るわけにもいかない、というのも理解できるところだが、出願手続やクリアランス調査のための要員をむやみやたらに増やしたり、クリアランスツールの開発・導入に多額の投資をするくらいなら、「紛争で負けない」(そもそも訴訟に持ち込ませない)ための最小限のリソースを投入し、オリジナルデザインの考案そのものに投資を振り向けた方が、産業にとってははるかに健全なわけで。

今恐れられているリスクが本当に顕在化するのか、それとも”大山鳴動”で済むのかは分からないけれど、「意匠法のすそ野の広がりが、知財業界に新たな一石を投じる」ということへの期待を込めて、今は、改正法を少しでもポジティブに受け止めておくことにしたい。

*1:ついうっかりしていなければ、過去の学会やセミナー等で伺った話に関するエントリーも、基本的には既に公刊されている媒体(公開された議事録や同じ趣旨が書かれている書籍、論文等)からの引用の形をとるか、あくまで”雰囲気”(暗喩?)ベースで言及する形に留めているはずである。

*2:これらについては、先週のエントリーにまとめてあるのでご笑覧ください。k-houmu-sensi2005.hatenablog.com

*3:「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)参照。

*4:実際に現場で手を動かす実務者の視点でみると、(2)の関連意匠制度の見直しや、(4)の手続き簡素化の方がはるかに影響が大きくなる可能性も高いのだが、法律そのもののコンセプトに関わる話、ということでいえば、やはり(1)のポイントが一番大きいのは間違いない。

*5:この言葉が多用されているし、便利なのでそのまま使ってしまうが、正確に日本語で表現するなら「先行既登録意匠非抵触確認」ということになろうか。

*6:この点、何でもかんでも登録はされるが、実際に権利行使が認められるかどうかは争ってみないと分からない無審査主義の国(欧州共同体等)とは状況が大きく異なる。また、日本の場合、会社の上層部にも一般世論にも、「訴えられること」への過度な警戒心があるから、明らかな吹っ掛け訴訟でも、吹っ掛けられた側の担当者が非難を浴びてしまうことが稀ではない。

*7:ここで、保護範囲が拡充されることで、そのコストを上回るインセンティブが得られるのであれば、社内を説得して体制を増強して・・・といった話もできるのだが、(意匠権の保護が拡充されるかどうかにかかわらず)「商品・サービスへの訴求力を高めるためにデザインを含めたブランドを強化する」ということは、当然のように商品・サービス開発部門のミッションになっていた、というのが多くの会社の実情だったわけで、今回の法改正によって、経営サイドに新たに生じるインセンティブは決して大きなものではない。したがって、特許庁がどんなに勇ましく旗を振ったとしても、企業内の意匠部門の飛躍的な体制強化を望むのは難しいのではないかと思われる(なお、仮に意匠部門の体制を強化して、権利化やクリアランスに力を入れても、それによってどこまで見返りを得られるのか怪しい、という点については後述。

*8:もっとも、著作権法上の「調整」に関しては、TRIPP TRAPP事件の判決が出たあたりから、少々迷走していた感もあるが・・・。

*9:「反対派」の中でも少数派だとは自認しているが、自分は、著作権法の侵害成立要件に「依拠性」があることも大きいと思っていて、どうせ保護を広げるのであれば、「全く実施していなくても登録できるし、単なるクリアランス漏れでも強力な権利行使を受けるリスクを負う」意匠権よりも、著作権法の側で保護範囲を拡大した方が、まだ侵害場面で妥当な結論を導けるのではないか、と思っていた。著作権の方が保護期間は長い、という点を指摘されることも多いのだが、産業系のデザインの変遷スピードを考慮すれば、保護期間が何年あろうが重要なのは世に出てからの10年、20年の間だけ。そうだとしたら、そこを過度に気にする必要もない(しかも今回の意匠法改正で、意匠権の保護期間が出願から四半世紀にまで伸びてしまっただけになおさら・・・)。それ以前に、画像にしても、建築物の外装、内装にしても、類型的に悪性の高い行為だけを規制対象とする不正競争防止法の範疇だけで処理できるなら、それが一番バランスの良い収めどころだった、と思ってはいたのだけれど・・・。

*10:目次はhttps://www.businesslaw.jp/contents/201910.html

Business Law Journal 2019年 10 月号 [雑誌]

Business Law Journal 2019年 10 月号 [雑誌]

*11:田村善之「画像デザインと空間デザインが意匠登録の対象になることの影響」Business Law Journal139号18頁(2019年)。「改正意匠法のビジネスインパクト」という小特集の中の記事である。

*12:そして、それこそが今回の改正を推進した側の人々が望んでいることでもある。

*13:個人的には不動産業界の方のコメントや、小売業界の方のコメントの後半部分にシンパシーを感じるが、以下でご紹介する改正にポジティブな意見も含め、実務担当者の思いがしっかり伝わってきて非常に良い企画なのではないか、というのが、この小特集に対する率直な感想である。

*14:そしてその過程で事前に開発・営業部門との擦り合わせができるようになれば、多少は「デザイン」経営に向けて存在感を発揮するチャンスが生まれてくるかもしれない。

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