これが新しい時代の権利制限規定。

ここのところ、プライベートで法律のこと考えたくない、というくらい、どっぷり条文だの、条文になる前のあれこれだのに漬かっていて、結果、このブログも、”気分転換専用”みたいになっているのだけど、やっぱりこの話題だけは触れないわけにはいかないだろう・・・ということで、文化庁が令和元年10月24日付で公表した「デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定に関する基本的な考え方について」をご紹介しておきたい。

掲載ページは、http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1422075.html
PDFへのリンクは、http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_17.pdf

そういうのが出るらしい、という話は聞いていたので、プレスリリースで華々しく出すのかと思っていたら、「政策について」-「著作権」という地味なページにひっそりと掲載されることになったこの「考え方」だが、これまで様々なところで語られていた解釈より、さらに一歩二歩、踏み込んでいるところもあるように思われ、平成30年改正著作権法の権利制限規定の解釈を検討する上で、今後しばらくは有益な資料として使われるだろうな、という中身になっている。

特に確認しておきたいのは、前半のQ&Aの中で、一般的な条文解釈を越えて、具体的に想定される事例ごとに各条文の「あてはめ」を示したくだり。

法第30条の4:問11~問17
法第47条の5:問35~問43

このうち、30条の4(非享受利用)に関してどこまで権利制限の対象となるか、という点に関しては、おおよそ言われていたようなレベルの解釈かな、という感じで、むしろ、

「製品の機能・性能の確認のための試験に社会通念上必要な範囲を超えて著作物の利用を行うような場合は,利用態様に照らして享受を目的としているとの評価がなされる可能性もあることには留意が必要である。」(12頁、問13の回答、強調筆者、以下同じ。)

といったように、「権利制限の対象とならない可能性」に言及した記述の方が若干目に付く内容となっている。

また、リバースエンジニアリング(問12)に関しても、

「リバース・エンジニアリングと言われるようなプログラムの調査解析目的のプログラムの著作物の利用は,プログラムの実行等によってその機能を享受することに向けられた利用行為ではないと評価できることから,法第30条の4の「著作物に表現された思想又は感情」の「享受」を目的としない利用に該当するものと考えられる。」

という原則を記したうえで、

・プログラムのオブジェクトコードをソースコードに変換するだけでなく,それをまたオブジェクトコードに変換し直す場合
・プログラムの解析を困難にする機能が組み込まれているウィルスプログラムの当該機能部分を除去する場合
・プログラムの解析の訓練・研修のために調査解析を行う場合
・ウイルス等の被害にあったコンピュータ内のOSやプログラム等について,被害当時の状況を保全するために複製し,第三者に調査解析を行わせる場合

といった派生的な具体的を挙げ、さらに、

「仮にプログラムを実行しつつ調査解析する場合や調査解析中の当該プログラムがアセンブリ言語に変換された画面を資料化(紙媒体への印刷,PDF化)する場合でも,そのプログラムの実行や資料化がその機能を享受することに向けられたものではないのであれば,同様に「著作物に表現された思想又は感情」の「享受」を目的としない利用に該当するものと考えられる。」

とユーザー側の”使い勝手”を最大限意識した書きぶりになっていながら、最後の3行で、

「なお,利用規約等でリバース・エンジニアリングを禁止するという規約が付されている場合は,リバース・エンジニアリングを行うことは上記のとおり法第30条の4により著作権侵害とならないと解されるが,規約との関係については注意する必要がある。」(以上11頁)

と、太字部分にちょっと肩透かしを食らうところもあり・・・*1

一方、47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)に関しては、具体的事例への解説のくだりで、よりユーザー側の便宜を意識した記載になっているように見える。

例えば、

問 42 ユーザーがSNSに書き込んだ内容や閲覧している内容等からユーザーの嗜好を分析し,ユーザーが興味を持つと思われるコンテンツに関する情報を提供するサービスにおいて,当該情報の提供とともに当該コンテンツの一部分を提供する行為は,権利制限の対象となるか。

という問いに対しては、

「当該サービスにおいて結果の提供とともにコンテンツの一部分を利用する行為は,分析結果として提供されるコンテンツがユーザーが興味を持つコンテンツであるか否かを容易に確認することができるようにするためのものであり,通常は,結果の提供に「付随」するものと考えられる。このため,当該サービスにおける結果の提供とともに著作物の一部分を利用する行為については,軽微性など,同条に規定する他の要件を充足する場合には,第47条の5による権利制限の対象となるものと考えられる。」(31頁)

と、何ら「留意」が付されていない書きぶりになっているし、

問 43 ユーザーが自ら歌唱・演奏した音源をプロの歌唱・演奏した音源と比較等して分析し,その結果を提供するサービスにおいて,その結果の提供とともにプロの歌唱・演奏した音源の一部分を提供する行為は,権利制限の対象となるか。

という問いに対する回答も、

「当該サービスにおいて結果の提供とともにプロの歌唱・演奏した音源の一部分を利用する行為は,分析結果に示されるプロの歌唱・演奏した音源との差異を体感して理解できるようにするためのものであり,通常は,結果の提供に「付随」するものと考えられる。このため,当該サービスにおける結果の提供とともにプロの歌唱・演奏した音源の一部分を提供する行為については,軽微性など,同条に規定する他の要件を充足する場合には,法第47条の5による権利制限の対象となるものと考えられる。」(32頁)

と全く同じような書きぶりになっている。

もちろん、上記解説にも記載されているように、47条の5の本文には、

「当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合,その利用に供される部分の量,その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。」

という要件が課されている分、本文がよりスマートな規律になっている30条の4とはちょっと事情が異なる、という背景はある。

でも、いずれも、「ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。」というただし書きが同じように付されているにもかかわらず、片方ではそこに全く触れない、という解説を貫くのはなかなかすごいものだな、と思った次第。


現時点でも既に「写り込み」に関する権利制限規定(30条の2)の条文の見直しが進められているところで*2、平成29年報告書の「三層構造モデル」に基づいた権利制限規定の”リフォーム”は、まだまだ完成形には至っていない、というのが自分の理解ではあるのだけれど、できて当たり前のことを、条文からすっきりと「できる」と説明できる場面がだんだん増えてきた、というのは、やっぱり素晴らしいことだと思う。

そして、「考え方」を掲載したページに記された、「本資料は,実際に行われるサービスの状況や,事例の蓄積の状況等を踏まえつつ定期的に内容を更新していくことを予定しています。」というフレーズにこそ、一連の規定の真の意義が込められていると自分は思っている。

だから、まだこの世に登場していないサービスにどこまで平成30年改正法の規定を広げていけるのか(そしてそれに対応した解説がどこまで書き足されるのか)、期待を込めてこれからも見守っていくことにしたい。

*1:まぁそれでも、著作権者の「主観」(利用規約で定めている内容)が、「ただし書き」該当性判断に参酌されない(「著作権者の利益を不当に害する」と評価されるかどうかは、あくまで利用行為の客観的性質や態様等によって決まる、ということを明記してくれただけでも意味はあると思うけど。

*2:文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会第2回資料参照。http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/r01_02/pdf/r1421572_01.pdf

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