知財高裁の緻密さが引き出したロクラクⅡ法理の正しい使い方~音楽教室 vs JASRAC 控訴審判決当日の読後感。

今日は何もなければ、ゆるゆると「緊急事態宣言解除」の話でも書こうかと思っていたのだが、夕方に流れたニュースで事態は一変した。

日本音楽著作権協会JASRAC)が音楽教室から著作権使用料を徴収するのは不当として、音楽教室を運営する約250事業者がJASRACに徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁(菅野雅之裁判長)は18日、一審・東京地裁判決の一部を変更し、生徒の演奏について徴収権を認めなかった。教師の演奏は徴収権を認めた。」(日本経済新聞電子版2021年3月18日19時35分更新、強調筆者、以下同じ。)

昨年の2月に出された第一審判決を見た時は、随分とモヤモヤした気分になったし*1、その後出された評釈や、学者、実務家の研究会、シンポジウム等での発言の中にも、地裁判決に両手を挙げて賛成、というものはほとんど見かけなかった気がする*2

もちろん、多くの方々が唱えた”違和感”を分析していくと、「心情的に結論には賛成したくないが、今の法解釈と最高裁判例による限り、こうなるのもやむを得ないのでは?」というトーンのものから、「いやいや、これは知財高裁にきちんと判断してもらわないと困る」というものまで、それなりの温度差はあったように見受けられたのだが、共通していたのは、

「こんなにバッサリと一括りに『事業者による演奏兼侵害』という結論を出していいのか?」

という思いだったような気がして、特に本件では、当初から原告(控訴人)側が、かなり細かく場合分けをして請求を立てていたこと盛り、なおさら東京地裁の”十把一かけら感”が気になったところはあった。

そんな中、請求の一部、とはいえ、地裁判決をひっくり返した知財高裁の判決。

音楽教室を守る会」のウェブサイトに早速判決文がアップされたこともあり(知的財産高等裁判所で判決が言い渡されました | 音楽教育を守る会)、今回も夜を徹して紹介に努めることにしたい。

知財高判令和3年3月18日(令和2年(ネ)10022号)*3

ざっと見た限りでは、一審判決を踏まえた補充主張はなされているものの、請求の内容、争点のいずれにも大きな変化はなく、名実ともに”リベンジマッチ”となった第2ラウンド。

現行著作権法の制定過程を踏まえた著作権法22条の解釈論に始まり、著作権法22条をめぐる利用主体の認定と「公衆に直接」「聞かせることを目的」の各要件の解釈、2小節以内の演奏、消尽の成否、最後には権利濫用、と一度見た論点が並ぶ。

各論点には引き続き興味深い主張が散りばめられているものの、やっぱり・・・というべきか、僅かな補充主張への判断が追加されただけで、原審判決がほぼそのまま引用された論点も多い。

だが、一貫して”主戦場”となっていた「利用主体の認定」と、著作権法22条の各要件の解釈、あてはめに関しては、結論の変化に直結する、非常にエポックメイキングな判断がなされている。

特に注目すべきは、判決書39頁から始まる「生徒による演奏行為について」に係る判断である。

ア 生徒による演奏行為の本質について
「引用に係る原判決の第2 の 3 (1) ア 及び前記(2)アに照らせば,控訴人らは,音楽を教授する契約及び楽器の演奏技術等を教授する契約である本件受講契約を締結した生徒に対して,音楽及び演奏技術等を教授することを目的として,雇用契約又は準委任契約を締結した教師をして,その教授を行うレッスンを実施している。そうすると,音楽教室における生徒の演奏行為の本質は,本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため,教師に聞かせようとして行われるものと解するのが相当である。なお,個別具体の受講契約においては,充実した設備環境や,音楽教室事業者が提供する楽器等の下で演奏することがその内容に含まれることもあり得るが,これらは音楽及び演奏技術等の教授を受けるために必須のものとはいえず,個別の取決めに基づく副次的な準備行為や環境整備にすぎないというべきであるから,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにあるというべきである。」
「また,音楽教室においては,生徒の演奏は,教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり,他の生徒に向けてされているとはいえないから,当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏しているのではないというべきであるし,自らに「聞かせる目的」のものともいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば,ことさら音楽教室で演奏する必要はない。) 被控訴人は,生徒の演奏技術の向上のために生徒自身 が自 らの又は他の生徒の演奏を注意深く聞く必要があるとし, 書証(略)や証言(略)を援用するが,自らの又は他の生徒の演奏を聴くことの必要性,有用性と,誰に「聞かせる目的」で演奏するかという点を混同するものといわざるを得ず,採用し得ない。」
(以上、39~40頁、強調筆者、以下同じ。)


ウ 演奏主体について
「(ア)前述したところによれば,生徒は,控訴人らとの間で締結した本件受講契約に基づく給付としての楽器の演奏技術等の教授を受けるためレッスンに参加しているのであるから,教授を受ける権利を有し,これに対して受講料を支払う義務はあるが,所定水準以上の演奏を行う義務や演奏技術等を向上させる義務を教師又は控訴人らのいずれに対しても負ってはおらず,その演奏は,専ら, 自らの演奏技術等の向上を目的として自らのために行うものであるし,また,生徒の任意かつ自主的な姿勢に任されているものであって,音楽教室事業者である控訴人らが,任意の促しを超えて,その演奏を法律上も事実上も強制することはできない。確かに,生徒の演奏する課題曲は生徒に事前に購入させた楽贈の中から選定され,当該楽譜に被告管理楽曲が含まれるからこそ生徒によって被告管理楽曲が演奏されることとなり,また,生徒の演奏は,本件使用態様 4 の場合を除けば,控訴人らが設営した教室で行われ,教室には,通常は,控訴人らの費用負担の下に設置されて,控訴人らが占有管理するピアノ,エレクトーン等の持ち運び可能ではない楽器のほかに,音響設備,録音物の再生装置等の設備がある。 しかしながら, 前記アにおいて判示したとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けること自体にあるというべきであり,控訴人らによる楽曲の選定,楽器,設備等の提供,設置は,個別の取決めに基づく副次的な準備行為,環境整備にすぎず,教師が控訴人らの管理支配下にあることの考慮事情の一つにはなるとしても,控訴人らの顧客たる生徒が控訴人らの管理支配下にあることを示すものではなく,いわんや生徒の演奏それ自体に対する直接的な関与を示す事情とはいえない。このことは, 現に音楽教室における生徒の演奏が, 本件使用態様 4 の場合のように,生徒の居宅でも実施可能であることからも裏付けられるものである。以上によれば,生徒は,専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行っており,控訴人らは,その演奏の対象,方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても, 教授を受けるための演奏行為の本質からみて,生徒がした演奏を控訴人らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず,生徒がした演奏の主体は,生徒であるというべきである。」(以上、41~42頁)
「(イ)これに対して, 被控訴人は, 引用に係 る原判決の第3 の 2 〔被告の主張〕( 1)エ(イ)及び(ウ)並びに前記第 2 の 5 (2)ア(ウ)のとおり,音楽教室における生徒の演奏は,①控訴人らとの間で締結した本件受講契約におけるレッスンの一環としてされるものであり,レッスンの受講と無関係に演奏するものではないこと,②教師の指導の下,教育効果の観点から必要と考えられる場合にその限度でされること,③本件受講契約によって特定されたレッスンで使用される楽譜において課題曲として指定された音楽著作物を,教師の指導・指示の下で演奏することを原則とするものであること,④控訴人らが費用を負担して設営した教室において,控訴人らの管理下にある音響設備,録音物の再生装置等,録音物,楽器等を利用してされるものであること,⑤音楽教室事業が音楽著作物を利用せずに楽器の演奏技術を教授することは不可能であることに照らすと,本件受講契約に基づき支払う受講料の中に,音楽著作物の利用の対価部分が含まれていることに照らせば,生徒の演奏についても音楽教室事業者である控訴人らによる管理・支配及び利益の帰属が認められ,演奏の主体は控訴人らである旨主張する。しかしながら,上記①ないし④において控訴人が主張する事情から直ちに,生徒が任意にする演奏の主体を音楽教室事業者であると評価する ことができないことは,前記説示から明らかである。なお,被控訴人は, 前記第 2 の 5 (2 )ア(イ)の とおり, カラオケ店における客の歌唱の場合と同一視すべきである旨主張するが,その法的位置付けについてはさておくにしても,カラオケ店における客の歌唱においては,同店によるカラオケ室の設営やカラオケ設備の設置は,一般的な歌唱のための単なる準備 行為や環境整備にとどまらず,カラオケ歌唱という行為の本質からみて, これなくしてはカラオケ店における歌唱自体が成り立ち得ないものであるから,本件とはその性質を大きく異にするものというべきである。さらに,上記⑤において被控訴人が主張する事情については, レッスンにおける生徒の演奏についての音楽著作物の利用対価が本件受講契約に基づき支払われる受講料の中に含まれていることを認めるに足り る証拠はないし,また,いずれにしても音楽教室事業者が生徒を勧誘し利益を得ているのは,専らその教授方法や内容によるものであるというべきであり,生徒による音楽著作物の演奏によって直接的に利益を得ているとはいい難い。したがって, 被控訴人の上記主張はいずれも採用できない。」(以上、42~43頁)

随分長くなってしまったが、今回の知財高裁判決のハイライトになるのはまさにここだから、どれだけ紙幅を割いても惜しくはない。

そして、地裁判決に比べると全体的にしっかりとした論証がなされていて、あてはめも丁寧、だから同じ結論でも説得力が増しているように見えるこの判決のまさに真骨頂、というべきポイントがここにある。

本件全体の判断基準として、裁判所が「ロクラクⅡ事件最高裁判決」(最一小判平成23年1月20日民集65巻1号399頁)を使った、という点では、本判決も東京地裁判決も同じであり*4、「教師による演奏行為」に関しては、以下のような「規範的観点」からの評価により、控訴人らを演奏主体として認定している。

「控訴人らの音楽教室のレッスンにおける教師又は生徒の演奏は,営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において,その一環として行われるものであるが,音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと, 音楽教室における演奏の主体については,単に個々の教室における演奏行 為を物理的・自然的に観察するのみではなく,音楽教室事業の実態を踏ま え,その社会的,経済的側面からの観察も含めて総合的に判断されるべきであると考えられる。このような観点からすると,音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては,演奏の対象,方法,演奏への関与の内容,程度等の諸要素を考慮し,誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である。」(29頁)

「前記アのとおり,控訴人らは,生徒との間で締結した本件受講契約に基づく演奏技術等の教授の義務を負い,その義務の履行のために,教師との間で雇用契約又は準委任契約を締結し,教師は,この雇用契約又は準委任契約に基づく義務の履行として,控訴人らのために生徒に対してレッスンを行っているという関係にある。そして,教師の演奏(録音物の再生を含む。)は,前記イのとおり,そのレッスンの必須の構成要素であり,音楽教室事業者である控訴人らが音楽教室において教師の演奏が行われることを知らないはずはないといえるし,そのレッスンにおける教師の指導は,音楽教育の指導として当然の手法であって,本件受講契約の本旨に従ったものといえる。また,音楽教室事業者である控訴人らは,その事業運営上の必要性から,雇用契約を締結している教師については当然として,準委任契約を締結した教師についても,その資質,能力等の管理や,事業理念及び指導方針に沿った指導を生徒に行うよう指示,監督を行っているものと推認され,控訴人らに共通する事実のみに従った判断を求める本件事案の性質上, これに反する証拠は提出されていない。さらに,教師の演奏が行われる音楽教室は,控訴人らが設営し, その費用負担の下に演奏に必要な音響設備,録音物の再生装置等の設備が設置され,控訴人らがこれらを占有管理していると推認され,上記同様に,これに反する証拠は提出されていない。」
「以上によれば,控訴人らは,教師に対し,本件受講契約の本旨に従った演奏行為を,雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め,必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させているといえるのであるから,教師がした演奏の主体は,規範的観点に立てば控訴人らであるというべきである。」(32~33頁)

ただ、一審判決が用いた「教師の指導に従って行われているから、生徒の演奏も原告らの管理・支配下にある」といったような無理な理屈を使わず、「教師」と「生徒」それぞれの演奏行為を素直に観察した上で規範的評価を加えたことで、結論は90度変わった。

知財高裁も、著作権法22条の解釈については、

「演奏権の行使となるのは,演奏者が,①面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して,又は,面前にいる個人的な結合関係のある多数の者に対して②演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らして演奏者に上記①の者に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる状況で演奏をした場合と解される。」(30頁)

という常識的な見解を採用しており、著作権法30条の4を引っ張り出してきた控訴人側の主張(音楽の著作物としての価値を享受させることを目的とする演奏には当たらない、という主張)は今回も取り入れられるところとはならなかったのだが*5、一方で「生徒による演奏行為」に関しては、

「仮に,音楽教室における生徒の演奏の主体は音楽事業者であると仮定しても,この場合には,前記アのとおり,音楽教室における生徒の演奏の本質は,あくまで教師に演奏を聞かせ,指導を受けることにある以上,演奏行為の相手方は教師ということになり,演奏主体である音楽事業者が自らと同視されるべき教師に聞かせることを目的として演奏することになるから,「公衆に直接(中略)聞かせる目的」 で演奏されたものとはいえないというべきである(生徒の演奏について教師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがない。また,他の生徒や自らに聞かせる目的で演奏されたものといえないことについては前記アで説示したとおりであり,同じく事業者を演奏の主体としつつも,他の同室者や客自らに聞かせる目的で歌唱がされるカラオケ店(ボックス)における歌唱等とは,この点において大きく異なる。)。」(44頁)

という「念のための付言」まで行っており、ここでも音楽教室側が90度押し戻す形になっている。

個人的な思いだけ言えば、どういう解釈であれ「教師による演奏行為」にまで適法とされる領域が拡大される方が望ましかったような気がするし、仮にそこまで言えないとしても、「権利濫用」の大ナタを振るうことで「ここに来て何で使用料徴収?」という世の中の違和感に真っ向から答えてもらえればなおよかった、という思いはあるので、この点に関して、

音楽教室事業者によって利用される著作物について控訴人が演奏権の管理に着手すること自体は可能であったとしても,本件口頭弁論終結時である令和3年1月より17年以上前の平成15年まで権利行使をしていなかったから,それ以降の著作物の使用料も請求できなくなるとする控訴人らの立論は,それ自体,そもそも権利不行使の事実と権利失効の効果が整合しているようには解し得ない権利の単純な不行使が時効の成立にとどまらず,将来の権利の失効までをも招致するのは,権利者において義務者が権利を行使しないとの強い信頼をもたらす行動を長年にわたって取り続けたことから,義務者において権利者が権利を行使するのであれば取り得ないような重大な投資等をしたなど,権利者の権利行使が法的衡平や法的正義の観点から到底是認できないような 特段の事情を要すると解すべきである。しかしながら,本件においては,被控訴人は,音楽教室のレッスンにおける演奏について,17年前から少なくとも控訴人ヤマハに対しては権利行使に着手しているのであるし,控訴人らについても,権利不行使に対する信頼を保護すべき特段の事情は見当たらない。」(48~49頁)

と、いかにも”常識的な民事法廷”という判示に留まったことについても、(理解はすれど)”残念”という思いはある。

ただ繰り返しになるが、これまでともすれば、「ラフに利用主体認定をするための手法」のような印象すら与えていたロクラク最判の法理を、原点に立ち返って、中立的な規範的主体認定のツールに引き戻した、という点で、この知財高裁判決には大きな意義があると思っている。

冒頭の日経電子版の記事が、

JASRACは現在、使用料を年間契約の場合で受講料収入の最大2.5%としており、判決が確定すれば利率の見直しを迫られる可能性がある。」

と書いているように、今回の「50:50」の判決が、実務に本当に影響を与えるのかどうかは、もう少し時間が経たないと何ともいえないところはあるのだが、できることなら、本件そのものは、何となく収まりが良く説明もつけやすいこの判決のレベルで止めていただいて、あとは政治的、ビジネス的な決着を図る方向で進める方が良いのではないか、と思ったりもしている*6

ということで、明日以降、今日の判決を受けた様々な議論が再び湧き上がることになるのだろうが、出遅れて何も書けなくなるよりは・・・ということで、今後の議論の発展が健全な方向に進むことを願いつつ、出たてでまだ湯気が立っているくらいの判決に生煮えのコメントを書かせていただいた次第である。

*1:当時のエントリーが↓。この時も判決当日付でエントリーを書いている・・・。k-houmu-sensi2005.hatenablog.com

*2:ブログではあまり取り上げられなかったが、唯一ご紹介した橋本弁護士のジュリストの記事(最近の法律雑誌より~ジュリスト2020年7月号 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~の最後の項目)でも、比較的強めの批判が向けられている。

*3:第4部・菅野雅之裁判長

*4:ただし、東京地裁判決が引用していたクラブキャッツアイ事件最判は、本判決では明示的には引用されていない。知財高裁は、被控訴人側がしつこいくらいに主張したにもかかわらず、本判決の中で「音楽教室」と「カラオケスナック」との間の明確な違いを指摘しているから、「クラブキャッツアイ最判」に対しては、本件に射程を及ぼすべき事例判決としては不適切、と判断したのだろうと思われる。

*5:さらに、一部で熱烈な(?)支持者がいたかもしれない「教師と生徒の人的結合関係は強い!」論に対しても「もとより,教師が生徒との間で個人的信頼関係を形成し,教室外で,音楽教室の指導を離れて生徒の教授に当たること等の個人的な結合関係を醸成することはあり得ることであるが,そのような過程で演奏が行われることがあるとしても,そのような演奏は,そもそも本件において審理の対象となっている音楽教室における演奏というべきではなく,当裁判所の判断の対象には当たらない。」(36頁)とバッサリで、この辺もやむを得ないことのように思う。

*6:最近の傾向からすると、最高裁がまた変なところで食いついて、業界関係者から見ると???という判断を下す可能性もないとは言えないが、本件に関しては(利用主体認定の問題に関する限りは)それもなさそうな気がしている。仮に最高裁に判断してもらいたいことがあるとしたら、22条の「聞かせる目的」の解釈くらいだろうが、わざわざ本件で上告を受理してまで判断する話か?と言えば、それはちょっと違う気もする。

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