笑い話では済まなかった商標の世界の仁義なき戦い。

「ZOOM」というオンライン会議ツールの名前を初めて聞いたのは、「COVID-19」の脅威が囁かれ始めてから間もない頃だっただろうか。

自分も早々に使い始めたのだが、リンク用のURLアドレスをクリックするだけで参加できる手軽さに始まり、家庭用のルーターでも十分なくらいのネットワーク負荷の少なさ、ついこの前まで使っていた和製の同種サービスやSkypeなどとは比べ物にならないくらいの画質・音質の良さ、そして遊び心も生かされる仮想背景等、あらゆるものが感動的なまでに画期的だった。

「セキュリティ」の問題がとやかく言われたこともあったし、”後発”のマイクロソフトGoogleが、バージョンアップのたびに擦り寄ったような機能をくっ付けてきたこともあって、1年以上経った今では、「オンライン会議はZOOM一択」という状況ではさすがになくなってきているものの、それでもオンラインで打合せをやる時にはとりあえず「じゃあZOOMで」と言ってしまうくらい、”代名詞化”したブランドであるのは間違いない*1

当然ながらこれは日本だけの話でもないから、サービス提供会社であるZoom Video Communications, Inc.の株価は、昨年の春先から秋にかけて NASDAQ市場で恐ろしいまでの急激な上昇を遂げたわけだが、その過程では、こんな話題もあった。

blog.livedoor.jp

我が国が誇る音楽用電子機器メーカーである株式会社ズーム*2が勘違いされてストップ高・・・というある程度、株式投資の経験があれば、「そんなわきゃねーだろ!!」と突っ込みを入れたくなるような話。

結局、何が真相だったのかはよくわからないまま株式系掲示板の話題からは消えていった。

だが・・・。

あれから1年、さる2021年9月17日に、「あれは笑い話ではなかったのか」と思わせる戦慄のリリースが㈱ズームの側から出された。

www.nikkei.com

「当社は、NECネッツエスアイ株式会社を相手方として、当社が有する商標権を侵害する行為の差止等の請求訴訟を東京地方裁判所に提起いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。」(強調筆者、以下同じ)

なぜ相手がNECネッツエスアイ㈱なのか、ということは後ほど触れるとして、前記開示資料では、㈱ズームという会社がいかに知的財産を重視しているか、ということに始まり、米国法人であるZoom Video Communications, Inc(以下、ZVC社)が、「ビデオ会議サービスの利用に必要な会議用プログラムを顧客に提供するに当たり、当社登録商標と極めて類似した標章を使用してこれを提供」していること、さらに

「本提供行為が継続された結果、当社は、2019年10月頃より当社のカスタマサポートの受付電話やメール対応窓口にビデオ会議サービスに関する問い合わせが殺到する状況に陥り、また、2020年6月には、ZVC社の決算発表を契機に、社名誤認によって当社の株価が2日連続でストップ高を記録し、その後急落するという事態に至るなどし当社の業務上の支障に留まらず、善意の第三者である投資家に損害を与える結果となり、現在も日々、支障が生じております。」

と、先ほどの「ストップ高騒動」も含めた”具体的損害”を示した上で、「昨年来、ZVC社日本法人に連絡を取り、双方が受入可能な解決方法を模索しましたが、ZVC社日本法人からは誠意ある回答/対応がありませんでした。」という経緯を示し、「当社は、このまま現状を放置することは、当社ブランドを支持するユーザーの皆様、及び、当社の株式を購入した株主の皆様に対し間違ったメッセージを発する結果になると懸念し、また、当社登録商標が当社の重要な経営資源であることを鑑み」今回の提訴に至った、としている。

また、「本提訴に当たってZVC社日本法人ではなくNECネッツ社を被告とした」理由については、「ZVC社日本法人については自らがビデオ会議サービスを提供している事実が確認できず、その実際の事業内容も不分明であることを考慮した」ということで、ここで被告にされてしまった代理店には気の毒ではあるものの、外国法人特有の”訴え損”を回避するための策としては、原告側のやり方も一応理解はできるところである*3

最後の項では、

「本提訴に当たっては損害賠償を請求しておりませんが、これは当社に金銭的損害がないことを示すものではなく、当社登録商標が法的に保護されるべき知的財産であることの確認が訴訟の目的であり、和解金等での解決を排除する姿勢を示すものです。」

と書いた上で*4

「また、本提訴にあたっては、複数の知財を専門とする弁護士事務所から、本提供行為等が当社登録商標権を侵害している可能性が高いという見解を得ていることを申し添えます。」

と、とどめを刺すようなコメントも盛り込んでおり、「訴える側」のリリースとしては、おそらくパーフェクトに近い中身だと思う。

そして、ここまで自信を持って書き切られているのを見ると、当然、原告側の勝ち筋事案だろう、と思ってしまうのだが・・・


特許情報プラットフォーム(J-Plat Pat)の商標検索でシンプルに「ZOOM」と入れて検索すると、登録されているものだけで実に27件。

元々日本語としても馴染みのある言葉だから、1982年3月31日に主に登山用品の区分で登録された日本用品㈱の商標(登録第1503924号)を皮切りに、㈱トンボ鉛筆から本田技研工業㈱まで、実に様々な会社が登録している。

加えてさらに複雑なのは、今回問題になりそうな「電子計算機用プログラム」に関する区分(第9類、第42類)だけ見ても、商標権者は一社ではない。

今回訴えている㈱ズームは、1992年に第9類でも電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM、メトロノーム,レコード,蓄音機(電気蓄音機を除く)といった商品(類似群コード24E01 24E02)と、第15類の楽器,演奏補助品,音さ(類似群コード24E01)を指定して登録商標(第2445969号)を取得した後、2006年3月31日に時代の変化を反映して、リリースにも掲載されたロゴで、

第9類
理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM及び磁気テープ,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD-ROM・デジタルバーサタイルディスク-ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,検卵器,電動式扉自動開閉装置,磁石,永久磁石,標識用ブイ,二輪自動車用シガーライター,耳栓但し、計算尺を除く
01C04 07E01 09A01 09A06 09A45 09D01 09E21 09E22 09E26 09G01 09G02 09G04 09G05 09G06 09G07 09G08 09G51 09G53 09G55 09G64 09G65 10A01 10B01 10C01 11A01 11A03 11A04 11A05 11A06 11A07 11B01 11C01 11C02 11D01 12A01 12A03 12A05 12A06 17A05 17A06 17A08 23B01 24A01 24B02 24C01 24C04 24E01 24E02 26A01 26D01
第15類
調律機,楽器,演奏補助品,音さ
09G52 24E01

と、第9類をより幅広く押さえた商標を登録した(第4940899号)*5

しかし、よく見ると、第9類に関してはこれより早い2000年2月25日に、㈱トンボ鉛筆が取得した登録第4363622号の商標があり、その指定商品には「電子計算機用プログラム」もしっかり含まれている*6

加えて、つい最近の話ではあるが、米国のZVC社も、商標第6417625号でこの第9類とセットで審査されることが多い第42類の「電子計算機の貸与、電子計算機用プログラムの提供」の区分を押さえている*7

第42類
コンピュータハードウェアの設計及び開発に関する助言,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの貸与
42N03 42P03 42X11

こうなってくると、原告がよりどころにしていると思われる商標第4940899号の効力が、ZVC社の使用にまで及ぶのか?という問いに答えを出すことは容易ではなくなってくる。

ついでに言えば、ZVC社は米国発のマドプロ出願で2018年5月には以下の役務を指定した「ZOOM」商標も既に登録している(国際登録1365698
号)*8

第38類(和訳)
音声会議通信,電子データ送信,電子メッセージの送信,音声・データ・映像・信号及びメッセージの電子式・電気式及びデジタル式の送信,ネットワーク会議通信,P2Pネットワーク用コンピュータの提供、すなわちコンピュータ間でのオーディオ・ビデオ及び他のデータ及び文書の電子送信,インスタントメッセージによる通信,電話会議通信,テレビ会議用通信端末による通信,テレプレゼンス会議通信,簡易電子メール通信,テレビ会議通信,ビデオによる遠隔会議,テレビ会議用通信端末による通信,ビデオテキストによる通信,ウェブ会議通信,ウェブによるメッセージの通信
38A01

ZVC社が行っている業務は、ウェブ会議のための通信そのものではなく(通信インフラ自体を提供しているのは、紛れもなく各通信会社である)、あくまで「会議用に通信を行うためのソフトウェアの提供」だから、こと日本の商品・役務に関する解釈による限り、この商標を持っていたからといって専用権の抗弁を使えるというわけではないのだが、少なくともZVC社が日本国内における「商標権」の存在に全く無頓着な会社ではなかった、ということはこの事実からも分かるわけで、さらにZVC社が先ほどの商標第6417625号を現時点で取得していることを考えると、仮に㈱ズームの商標第4940899号が自らの個性的なロゴの形状を超えて効力を発揮しうるものだったとしても、ZVC社側の使用の「差止め」まで持っていくのは、かなり険しい道のように思えてならない。

ちなみに、既にZVC社は今回の原告の商標に対し、特許庁の審査段階で既に以下のような主張も行っている(商願2020-061572号の拒絶理由通知に対する意見書)。

3.一方、引用商標2「ZOOM(図)」は、一見して、あるいは全体及び各構成部分を観察しても、如何なる文字又は事物を表した図形かを容易に理解する
ことは困難です。ゆえに同商標は、特定の称呼や観念等ではなく、その特徴的な図形態様(外観)によって認識、把握される商標であるため、本願商標は明らかに識別可能であり、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標であると考えます。以下その理由を詳述します。
(1) 引用商標2は、商標公報及びJ-PlatPat特許情報プラットフォーム 商標出願・登録情報において「検索用文字商標(参考情報)ZOOM」及び「商標(検索用):§(特殊態様を表す記号)ZOOM」、さらに「称呼(参考情報)ズーム」と掲載されています。しかし、同商標の態様から前記欧文字を抽出し称呼することは極めて難しく、かつ不自然です
引用商標2の三つの構成部分のうち、最も目をひく中央には(無限大を表す)「∞」記号又は横向きにした砂時計のような長方形状の図形が配置されていますが、これが直ちに(図形でなく)連続した欧文字「O」と看取されるとは思えません。また仮に、右側部分を欧文字の「M」ではないかと推測した場合、その上方の二つの鋭角が「凹(おう)」のように四角く表されているのに対し、左側部分の角は曲線で表されているため(Mと同様に鋭角を有する)欧文字「Z」とは認識され得ず、むしろ数字の「2」を想起させる態様といえます。
引用商標2は、たとえ「ZOOM」の文字から創案されたものであっても、看者をして特定の文字を表したものと容易に理解することができない独特の図案化がなされている、または抽象的な図形として認識される商標であって、前記(参考情報)の文字や称呼によってではなく、その特徴的な図形態様(外観)によって取引に資する商標というべきです

原告がシンプルなアルファベットではなく独特のロゴで商標を取りに行った背景に、既に存在する㈱トンボ鉛筆登録商標を回避する、という狙いがあったことは明らかで、それが功を奏して”併存”登録がなされてきた状況であったにもかかわらず、自らが後続の「ZOOM」使用者を商標権で討とうとする、という試みが適切なのかどうか。ましてや相手は、自身が第9類、第42類の商標を出願する以前に、第三者が出願した「ZOOM」を含む図形商標(商願2020-020307号)*9を、

「この構成中の「ZOOM」の語は、Zoom Video Communications, Inc.が、役務「通信」等について使用する商標として、本願商標の出願前から広く知られているものです(下記(1)~(4)参照)。そうしますと、本願商標をその指定役務に使用するときは、その役務が、あたかも前記会社の業務に係る役務であるかのように、あるいは同会社と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがあります。」

と、商標法4条1項15号該当、という(審査段階ではなかなか見かけない)判断で審査官に葬らせてしまうくらい高レベルの周知性を持つ「ZOOM」ブランドを短期間のうちに確立した会社でもある。

いやいや、そうはいっても日本で長くブランドを守ってきたのは原告の方なのだから・・・という反論も予想されるところではあるが、ここで訴えた側、訴えられた側、どちらの”正義”が認められ、叶えられるのか。

裁判所と両陣営の代理人が、本件を最終的にどういう落としどころに持っていくか、ということにも注目しつつ、今後の帰趨を見守りたいと思っている。

*1:それで後でクライアントから送られてきたメールを見ると思いっきりTeamsだったりすることはままある。こちらは別にどのツールでも使えるから問題はないのだけど。

*2:ウェブサイトはhttps://zoomcorp.com/ja/jp/。れっきとした日本オリジナルの会社だが、グローバルに事業展開している会社だけあって、ウェブサイトは極めて洗練された西海岸テイストになっており、「誤解」を生んだのだとしたらそこにも一因はあったのかもしれない。

*3:仮に原告が勝訴したとしても、判決の効果はこの「第1号代理店」に及ぶだけで、ZOOM本体なり、他の代理店なりがそれまでどおり「ZOOM」商標を使うことに関しては何ら影響しない、というのが建前ではあるのだが、そこは清く正しい日本社会のこと、「敗訴」という結論を横目で見ながら漫然とそれまでどおり「ZOOM」商標を使い(使わせ)続けることはおそらくないだろうし、場合によっては早い段階でZVC社自身が訴訟告知を受けて補助参加なり当事者参加なりをしてくる、という可能性も皆無ではないと思われる。

*4:なお、本件のように原告の提供する製品の市場と被告の提供するサービスの市場が全く異なる場合には、具体的な「損害」額を算定するのは難しい上に、認められてもそこまで多額にはならない可能性が高い、それでもインパクトのある金額で賠償請求をすれば、印紙代で元が取れなくなる可能性すらあり、主張が認められた場合でも「実質敗訴」感はぬぐえない・・・という状況もあるだけに、この説明のくだりについては、文字通りには受け止めない方がよいのでは?と自分は思っている。

*5:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2005-073679/38C36D874EC5D2CE9EB7C97E0B8568AFA81FF8D988AAEA506C75C431880A774A/40/ja

*6:第9類、配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,電子計算機,電子計算機用プログラム,電子式卓上計算機(11A01 11A04 11A05 11A06 11A07 11C01 11D01)が指定商品となっている。https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1989-119154/D4A13BBEFAE94263E03663F4586D81296ACD5B6D56402C67260C60DF2B7AF8E8/40/ja。なお、この商標に対しては一部取消の審判が起こされており、おそらく現在、商願2020-061572号の拒絶理由通知に対応中のZVC社陣営が仕掛けているものと思われる。

*7:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-003455/7C8E936AD4D17B91F88842A9C9F40CA63E25CECDBC5AECCF67B6A318B6465A03/40/ja。この商標自体は、前の注に記載した商願2020-061572号からの分割出願だが、特段拒絶理由通知を受けることなくあっさりと登録されている。

*8:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1365698-20170804/C30A28C0EDD068512AA331D99EB186CEFC3791D1DA2316AC634B375D5292277A/49/ja

*9:https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2020-020307/C5EF289DFA0745A71740CE2568E468D844D42497BC88088BEF574CEAE128B22A/40/ja

google-site-verification: google1520a0cd8d7ac6e8.html