いろいろと判例等に接していると、時々、「何でこんな訴訟起こしたの?」的な事件に巡り合うことがあるが、今回取り上げる判決も、まさにその部類に属する事件である。 著作権侵害訴訟の一類型として紹介すべきか、それともただのネタ判決として紹介すべきか…
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