名称に関する考察

最近すっかり定着した感のある“命名権売買”であるが、昨年ファイターズ日本一で湧いた札幌市でも「札幌ドーム」の“命名権売却”*1を検討しているらしい*2


そこで考えた。かの地にふさわしい名称といえば何だろう・・・?


地元の有力企業の名を戴くにしても、「北電ドーム」や「JR北海道ドーム」では少し味気ない。


ニトリドーム」はまぁまぁだが、ニトリが全国展開している今となってはローカル色に欠けるし、「雪印ドーム」は分かりやすいとはいえ、数年前の一件を思い出して、快く思わない本州人もいるかもしれない。


純粋ローカルといえば、セイコーマートなんていうのもあるが、「セイコードーム」にしてしまうと、時計かプリンターの会社の名前かと勘違いされる可能性大。


そうなると、あとは著名な菓子メーカーの力でも借りるしかなさそうだが、「石屋製菓ドーム」だとちょっと地味すぎるし、「白い恋人ドーム」だと、選手が恥ずかしがるかもしれない。


むしろここは、風情のある「六花亭ドーム」又は「マルセイバターサンドーム」あたりでどうだろう?


特典でバターサンド1年分が付くのであれば、筆者は今すぐにでもファイターズとコンサドーレの年間チケットを買っても惜しくはない気分でいる。


まぁ、混乱を避ける意味では、順当にサッポロビールに買ってもらって、

「サッポロドーム」

にするのが一番ましか(笑)*3


札幌市の方では、まだ検討に入ったばかり、ということのようであるが、週刊誌に「ムネオドームにしたら?」等々揶揄されないうちに、早めに決めてしまうことをお勧めしたい*4

*1:一定の契約期間が過ぎれば、再度施設保有者が新しい買い手を探せるのだから、「売却」という表現は適切ではないようにも思えるが・・・。

*2:http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070203AT3B0300103022007.html

*3:結局、このオチを言いたいがために立てたようなもんだ。このエントリー・・・。

*4:ファイターズが何十年かに一度の日本一を達成し、新庄・小笠原ら人気選手がチームを去った今、“前年度覇者”の肩書きが残っている間に勝負しないと、名称の価値はどんどん落ちていってしまうような気がしてならないので・・・。

判決は“消された”のか?

大塚先生のブログなどで取り上げられている、「消された判決」の謎*1


実は、筆者は以前、当該判決(東京地判平成18年4月27日)に軽くコメントしたことがある。*2


この事件、提訴から判決まで3年もの長い月日を経ていることもあって、事実関係に関する主張が相当分厚いものになっているので、コンサルティング業界における従業者の独立・転職に伴う元雇用主とのトラブルの1ケースとして、事例的には興味深いものがあったのだが、その一方で、当時も指摘したとおり、著作権侵害を判断する上での裁判所の職務著作の成否判断(特に公表名義要件の該当性判断)にいくつかの疑問があるものでもあった。


また、本判決は第1事件(H15(ワ)第12130号)と第2事件(反訴・H15(ワ)第11159号)の双方に対して下されたものであるが、第1事件の後半部分と第2事件で争点になっているのは、取締役としての競業避止義務違反や報酬減額の可否、であって、純粋な意味での知財事件、というわけでもない。


それゆえ、個人的には当事者の要請というより、裁判所の自主的判断で削除したのかなぁ(笑)と思ったりもしたのであるが、果たして真相はどうなのだろう。


なお、自分が良く使っている判例データベースにも当該判決は掲載されていなかった(通常であれば最高裁HPにアップされた判決は全て掲載されているはずなのに)ので、このあたりに“当事者からの働きかけ”の影を見ることもできるのだが、もともとこの判決がアップされたのは判決が出てから暫く経ってからだったから*3、単にデータベース管理者が拾い忘れただけ、という可能性もある。


もしこれが当事者の“仕業”だったとしたら、判決の中で、原告テキストの不競法上の「営業秘密」該当性が明確に否定されている以上、あまり感心できる態度ではないのであるが、かといって、訴訟の場における主張立証活動に支障をきたさない、という観点からは、“さらされる”側の利益にも一定の配慮をする必要があることは否めない。


いずれにせよ、難しい問題だ・・・。

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