最高裁法廷意見の分析(第18回)〜平穏vs自由・暴走族追放条例をめぐるたたかい

少しでも法律をかじったことのある人なら、憲法の世界において「表現の自由」(その一態様としての集会の自由、集団行動の自由も含む)がいかに重要視されているか、こんなところであえて説明するまでもなく、容易に知っていることだろう。


そして、法学徒であれば大方、次の瞬間に、

「権力」が「国民」に対して「表現内容に着目した規制」を行おうとする場合、制約を受ける人権の重要性に鑑み、(それが争われた場合には)当該規制に対して厳格な司法審査を行わなければならない。

という“定式”が、脊髄反射的に浮かんでくるに違いない。


だが、そういった古典的な発想だけでは世の中は語れない、そんな現実にあらためて気付かされるのが、これから取り上げる事件である。

最三小判平成19年9月18日(H17(あ)1819号、広島市暴走族追放条例違反被告事件)*1


メディア等でも報道されているとおり、本件は、

広島市が管理する公共の場所(「広島市西新天地公共広場」)において、市長の許可を得ずに、「所属する暴走族のグループ名を刺しゅうした「特攻服」と呼ばれる服を着用し、顔面の全部若しくは一部を覆い隠し、円陣を組み、旗を立てる等威勢を示して、公衆に不安又は恐怖を覚えさせるような集会を行い」広島市職員から退去命令を受けたにもかかわらず、本件集会を継続した」

被告人*2の処罰根拠となる「広島市暴走族追放条例」(平成14年広島市条例第39号)の合憲性が争われた事案である*3


条例の内容は、http://www.ron.gr.jp/law/jourei/hr_bouso.htm に掲載されているが、多数意見でさえ、本件条例について、

「規定の仕方が適切ではなく、本条例がその文言どおりに適用されることになると、規制の対象が広範囲に及び、憲法21条1項及び31条との関係で問題があることは所論のとおりである。」(2頁)

と述べているほどであるから、文言としては隙があったことは否めない(この点については後述)。


だが、最高裁の多数意見は、本条例の目的規定やその他の規定、さらには条例施行規則などを持ち出し、

「このような本条例の全体から読み取ることができる趣旨,さらには本条例施行規則の規定等を総合すれば,本条例が規制の対象としている「暴走族」は,本条例2条7号の定義にもかかわらず,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外には,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団に限られるものと解され,したがって,市長において本条例による中止・退去命令を発し得る対象も,被告人に適用されている「集会」との関係では,本来的な意味における暴走族及び上記のようなその類似集団による集会が,本条例16条1項1号,17条所定の場所及び態様で行われている場合に限定されると解される。」(3頁)

という限定解釈(合憲限定解釈)を加えた上で、

「その弊害を防止しようとする規制目的の正当性、弊害防止手段としての合理性*4、この規制により得られる利益と失われる利益との均衡の観点に照らし、いまだ憲法21条1項、31条に違反するとまではいえない」(4頁)

として被告人(上告人)側の主張を退けたのである*5



処罰根拠となる法令が違憲無効であれば被告人が罰せられることはないのだから、上告に際して憲法違反の主張をすること自体が許されないとする道理はないのだが、被告人らの行為は明らかに確信犯と思われる上に、実際に行った行為が、まさに「上記条例が処罰対象にしようとしていた」行為であることも火を見るより明らかなのだから、純粋に“社会常識”に照らして考えるならば、被告人側に同情の余地はなく、最高裁の多数意見が導いた結論は極めて妥当なものといえるだろう。


堀籠幸男裁判長(裁判官出身)の補足意見にある、

「被告人の本件行為は、本条例が公共の平穏を維持するために規制しようとしていた典型的な行為であり、本条例についてどのような解釈を採ろうとも、本件行為が本条例に違反することは明らかであり、被告人に保障されている憲法上の正当な権利が侵害されることはないのであるから、罰則制定の不明確性、広範性を理由に被告人を無罪とすることは、国民の視点に立つと、どのように映るのであろうかとの感を抱かざるを得ない。」(5頁)

というくだりは、まさにその理を述べたものということができる。


しかし、本判決に対しては、藤田宙靖裁判官(研究者出身)、田原睦夫裁判官(弁護士出身)の2名の反対意見が付されており、多数意見を構成する堀籠幸男裁判長(裁判官出身)、那須弘平裁判官(弁護士出身)、近藤崇晴裁判官(裁判官出身)との差はわずか「1」という際どい勝負になった。



反対意見を読んだ後に、あらためて多数意見を読み返すと必ずといっていいほど抱いてしまう違和感。かといって反対意見にそのまま同調することもできないもどかしさ。


本件の最大の問題は、まさにそこに潜んでいるように思われる。

*1:堀籠幸男裁判長、http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070918153446.pdf

*2:被告人は「暴力団の準構成員」であって、暴走族の後ろ盾となることにより事実上これを支配する「面倒見」と呼ばれる地位にあった者であり、本件集会を主宰し、これを指揮していたことが認定されている。

*3:原審では被告人に懲役4月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡されていた。

*4:本条例では規制に係る集会に対し、まず市長による中止命令等を行い、その命令に違反した場合にはじめて処罰する、という事後的かつ段階的な規制を行っていた(第17条)。

*5:判決では最大判昭和49年11月6日(猿払事件上告審判決)、最大判平成4年7月1日(成田新法事件上告審判決)が引用されている。

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