前日の日経紙に、「番組のネット配信にルールを」という社説が掲載されていた*1。
先般の「ロクラク2」の最高裁判決を受けての社説なのであるが、その内容と言えば、今回の判決を、
「法制度や放送の枠組みにも課題を提起した」もの
と評価するものであり、
「二審と最高裁の判断は番組の転送技術をどう評価するかで異なる」
「知的財産の専門裁判官の判断を最高裁が覆したのは、新しい技術を想定した規定が現行法にないためだ。その意味では著作権法自体を現実に見合った形に改正していく必要があろう。」
「放送事業が技術革新に追いついていない面もある。」
「外国でも日本の番組を見たいという需要は着実に増えている。海外駐在員が番組転送のためサービス業者と契約したのはその表れで、放送局もそんな声に応えるべきだ。」
「日本の放送局も視聴者向けに新しい映像配信サービスを提供できるよう、新たな法制度やルール作りを急ぎたい。」
と、最高裁の結論だけには乗っからない、柔軟な考え方を示したものである。
これは、単に「権利侵害」をしていた事業者を批判するだけではなく*2、時代に応じたサービスを提供できていない放送局の側にむしろ苦言を呈する、という、従来、法務面等で示されていたこの新聞の論調にも近いものだといえるだろう。
だが・・・
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