暗い影

おとといの「まねきTV」に続いて、「ロクラク2」でも最高裁でサービス事業者側敗訴の破棄差し戻し判決が出された。

昨年、最高裁での弁論が開かれた、というニュースを聞いた時点で、こういう展開は十分予想できてはいたのだけど、結論だけ聞くと、放送業界関係者以外に一体誰が喜ぶんだ・・・?という思いになってしまう。

「ロクラク2」事件の場合、少なくとも地裁では放送局側勝訴の判決が一度書かれているし、原審である知財高裁の判決に“余分なことを言い過ぎ”感もあったから*1、「まねきTV」に比べると、意外感はさほどでもない。

それに、最高裁の判決の中で、わざわざ金築裁判官が補足意見を書かれるなど、「まねきTV」を担当した第三小法廷と比べると、比較的趣旨が分かりやすく説明されている、というのも、フラストレーションをあまり感じさせない一因だろうか。

とはいえ、これまで数々の裁判例を通じて定着しかかっていた、「間接侵害」型事例における著作(隣接)権侵害の成否をめぐる基準が、ここに来てあとかたもなく吹っ飛ばされたことに変わりはない。

週末にかけ、「まねきTV」判決と合わせて分析していこうと思っているが、読めば読むほどタメ息が出てしまう・・・そんな作業になってしまうような気がする。


(追記)
まねきTV事件のエントリーの際の引用に倣って、ロクラク事件の過去エントリーのリンクも張っておくことにする。

http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20070407/1176050387東京地裁決定)
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20081222/1230031960東京地裁判決)
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20090226/1240120292知財高裁判決)

*1:大上段から振りかぶりすぎ・・・、ともいうべきか。

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