「正露丸」訴訟決着。

まだ続いてたのか・・・という感がしないでもなかった。

「胃腸薬「正露丸」を販売する大幸薬品大阪府吹田市)が「イヅミ正露丸」販売元の和泉薬品工業和泉市)に販売差し止めと損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品側の上告を受理しない決定をした。」(2008年7月5日付朝刊・第34面)

一連の訴訟については、過去のエントリー*1でもご紹介済みであるが、要するに、「正露丸」に不競法上の商品等表示性が認められるかどうか、という事実認定の問題であるから、上告審の判断を仰ぐには少し無理があったといわざるを得ない。


本件から得られた教訓としては、一度「普通名称」と認定された商品名は(よほどの努力をしない限り)何年経っても普通名称であることに変わりはない、ということだろうか。


商標でもその他の商品等表示でも、識別力を失うのは簡単、でもそれを勝ち得るのは困難・・・、ということで、商標・ブランド管理の担当者にとっては耳が痛い話であるのは間違いない。

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