貸金業法改正案

引き続き、16日の新聞記事より。

「政府・自民党は15日、多重債務者の発生を防ぐため、出資法の上限金利(29.2%)を引き下げる貸金業規制法改正案をまとめた。法改正からほぼ3年間で利息制限法の上限金利(15-20%)にそろえ、グレーゾーン(灰色)金利を廃止。その後、短期間の少額貸し出しに限り、2年間の特例として25.5%の金利を認める。経過期間を金融庁の当初案より短縮し、貸金業者による過剰融資に歯止めをかける。」(日経新聞2006年9月16日付朝刊第1面)

結局のところ、
借りたいというニーズがあるから貸し手が存在するのであって、
政府が「お金に困っている人に無制限にお金を無利子で貸すサービス」
でも始めない限り、いわゆる“ヤミ金融”を淘汰するのは無理だ、と
個人的には思っている。


そして、出資法の上限金利の引き下げ、という行為は、
単なる“規範の設定”に過ぎないのであって、
事実として行われている融資行為を取り締まるには
改正法の規制が具体的に“行使”される必要があるのだが、
上限引き下げによって“ヤミ金融”の範囲が広がった以上、
現実には、すべてのヤミ金融業者を摘発したり、
訴訟を提起して過払い金の返還を求めるのは、
極めて困難といえるだろう。


もはや、議論の流れ上、
上限金利の引き下げは確定的で、
あとは特例期間の長さの問題、ということになりつつあるようだが、
上記のような事情を踏まえると、
今回の改正が、結果としてアンダーグラウンドな世界の住民たちを
利する結果にならないか、
と気が気でならない・・・。

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