再び下された「英断」

以前ご紹介した東京地裁高部コートの仮処分却下決定に続き*1
民事第29部(清水節裁判長)で映画著作物の保護期間延長をめぐる事件の
本案判決が出された(判決文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061006153228.pdf)。


東京地判平成18年10月6日。
当事者は、パラマウント東北新社連合(原告)と、
株式会社ブレーントラスト・有限会社オフィスワイケー。
前回はローマの休日だったが、今回は「シェーン」。


本件においては、
そもそも原告作品が1953年(昭和28年)に公表された著作物なのか、
というのも争われているのだが*2
裁判所はその点についてはあっさりと原告の主張を認めた上で、
「本件映画の著作権の存続期間」の論点について、
じっくりと検討している。


さて、本判決も「1953年著作物の保護期間は延長されていない」という
結論を出した点においては前回決定と変わりはない。


そして、改正法附則2条の文理解釈から、
あっさりと結論を出した後に、
前回決定のコアとなった2点、すなわち、


①期間計算にあたって「日」を単位とするという民法の大原則、

著作権法における映画の著作物の著作権の存続期間は,年によって定められているから(改正前著作権法54条1項,57条,民法140条),その期間はその末日の終了により満了し(民法141条),その期間の認定は日を単位としてされ,一方,改正著作権法の適用の可否の基準となる本件改正法の施行日も日をもって定められており(本件改正法附則1条),改正著作権法の適用区分の認定も日を単位としてされるところ,このように,日を単位として見れば,平成15年12月31日と本件改正法の施行日である平成16年1月1日とは異なることになり,両者に重なりも認められないというべきであるから,本件改正法が施行
された時点では,平成15年12月31日は既に終了しており,この日に著作権の存続期間が満了する映画の著作物は,既に消滅していると解するのが相当である。」

及び、②一般人にとっての文理上の明確性、

「また,著作権法は,保護の対象とする権利の範囲やその権利を侵害することになる行為の範囲を規定し,その権利を侵害する行為について,民事上の差止請求や損害賠償請求の対象とするだけでなく,懲役刑や罰金刑などの刑事上の罰則の対象ともしていることから,著作権法により保護されている権利の範囲やその権利を侵害することになる行為の範囲は一義的に明確にされている必要性が高く,その規定が一義的に明確といえないような場合は,社会一般人に対して不測の損害を与えることのないよう,その解釈も社会一般人が通常読み取ることのできる解釈によるべきものといえる。このような観点から本件改正法附則2条の文言について検討するに,通常,社会一般人が同条項の文言に接した場合,本件改正法の施行日の前日が存続期間の満了日である映画の著作物に対しては同法は適用されないものと解すものと考えられ,原告らの主張するように,本件改正法の施行日である平成16年1月1日の前日である平成15年12月31日の午後12時は平成16年1月1日の午前零時と同時刻であることから,平成15年12月31日に著作権の存続期間が満了する映画の著作物の著作権は平成16年1月1日には消滅していないとの考えに至り,改正著作権法が適用されると解釈する者を想定することは困難であるから,上記附則2条の解釈としても,本件改正法の施行日の前日に著作権の存続期間が満了する映画の著作物には,改正著作
権法は適用されないものと解するのが相当である。」(太字筆者)

の2点を述べて、原告の主張を退けている点についても同様である*3


ただ、前回の高部コート決定の時は、
仮処分事案、ということもあって上記のような“形式論”が目立っており、
結果として、「立法者意思の探求が不十分なのではないか」とか、
「他の同種の法規定との齟齬が生じるのではないか」等といった指摘を
受けることになったのに対し*4
本件では、審議会議事録資料や内閣法制局に対する文化庁参事官の説明資料、
はたまた国税通則法行政事件訴訟法の規定なども挙げて、
「平成15年12月31日に存続期間が満了する著作物の著作権が延長されない」
という解釈の正当性を根拠付けようとしている点で、
より“破壊力”を増したように見える。


特に、改正法の立法過程における検討状況として、
審議会の一部委員から「著作権が消滅しつつある日本映画の保護」*5
保護期間延長の理由として説明されているにもかかわらず、
その後の議論を経て、同委員の提案趣旨や国会における法律案の提案理由説明書から

「日本映画の黄金期の昭和20年代後半に公表された映画の著作物の著作権が消滅しつつあるから,一刻も早く著作権の保護期間の延長を図る必要がある旨の記載」

がなくなった、ということの意味は重い。


法案化するにあたって、
「昭和28年に公表された映画の著作物の著作権の存続期間が満了するのを防ぐ」
なんて露骨な目的を提案趣旨に入れられるはずがないではないか、
という反論もあるのかもしれない。


だが、明示的に書かれていないだけでなく、
当初あったものが抜け落ちた、しかもそれが審議会での否定的な意見を受けてのこと、
ということを鑑みれば、業界向け説明ならまだしも、
裁判所において自己に有利な「立法者意思」の存在を強弁するのは潔くない、
といわざるを得ないだろう。


また、内閣法制局における審査時に

「「第54条の映画の著作物の保護期間延長の規定が来年1月1日に施行される場合,本年12月31日まで著作権が存続する著作物については,12月31日の24時と1月1日の0時は同時と考えられることから,『施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存するもの』として保護期間が延長されることとなる。」との記載があり,上記説明の内容は,本件資料2に沿ったものであった(甲47,49)。」

という事情があったことについては、

「前記aのとおり,本件改正法の法律案が国会に提出された際の提案理由として,昭和28年に公表された映画の著作物の著作権の消滅を防ぐという点は挙げられていなかったことからすると,内閣法制局において,著作権担当の参事官から同部長に対して本件改正法附則2条に係る前記(ア)eのとおりの解釈についての説明がされたからといって,この点が国会でも議論されたと認めることはできない。したがって,本件改正法の法律案についての内閣法制局における審査での上記の説明の存在は,国会における審議状況についての前記aの認定を左右するものではない。」

という判断が示されている。


政府提出法案に対する内閣法制局の審査が、
いかに重要なものであったとしても、
結局は行政機関内部の手続きに過ぎないわけで、
国会において議論されたことが認められない以上認定を左右しない、
という裁判所の判断は妥当なものと思われる。


以上、旧著作権法下においてなされた保護期間延長との整合性など、
若干検討しきれていない部分が残ってはいるものの、
「立法者意思」をめぐる一連の判断は、
“立法にかかわることのない通常一般人”たる筆者から見れば、
いたって自然なもののように映る。


2つの合議体が同一の判断を下したとはいえ、
所詮は地裁レベルの判決・決定に過ぎないのだから、
今後覆される可能性があるのは否定できないし、
仮に結論が維持されたとしても、
新たな立法により、「保護を失った著作物」がゾンビのように蘇る可能性も
ないとはいえない。


だが、何かと議論の多い「保護期間延長」問題に対し、
東京地裁がこれだけ迅速な審理*6を行って、
かつ、行政解釈を否定する、という思い切った判断を下した事実は
重く受け止められるべきであろう。


予防法学的見地(笑)から、今後、立法サイドが打つ手としては、
改正附則の施行日をあえて年の途中に設定するか、
保護期間延長の恩恵を施したい著作物をあえて提案趣旨に明記する(笑)か、
ということになるのかもしれないが、
いずれにせよ、「日本版ミッキーマウス保護法」などと揶揄される法改正を
こっそりとやることは、もはや難しいといわざるを得ないわけで、
これによって、権利者サイドの“隠れた思惑”がクリアになり、
世の議論に曝される可能性が高まるのであれば*7
それだけでも一連の判決には意義があったといえるのではないだろうか。


ちなみに、この種の訴訟ってあと何件くらい残っているのだろう?
あんまり多いようだと、次は・・・大合議?

*1:(参考)http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060712/1152641137http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060713/1152728789http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060714/1152834852

*2:なぜなら、DVDのパッケージに「COPYRIGHT(マルC)1952,(マルC)RENEWED1980」及び「1952/COLOR/117MIN」という表示があるから。裁判所は最終的に「上記のDVD及びそのパッケージにおいて,「1952」との表示が,本件映画が最初に公表された年自体を示す旨の記載はなく」「著作権登録証明書(甲1,64)には,著作権局の注として,「著作権表示は(マルc)1952年」と記載されていることからすると,著作権表示は1952年とされているものの,本件映画が公表された時期としては,上記のとおり,1953年5月27日と認定されているということができ」「この表示のみから,上記著作権登録証明書の記載の信用性を損なわせることはできない」として、被告側の主張を退けているのだが、実務的に見れば紛らわしいことこの上ない。ここは、安易にパッケージの記載を見ただけで著作権切れと早合点するな、という教訓として受け止めておきたい。

*3:本判決には、「権利の保護と公正な利用のバランス」云々といった説示はなく、淡々と上記の理を説明しているが、それゆえに却って一般的な法解釈としては説得力が増しているようにも思える。

*4:この点につき充実していたものとして、さしあたりbewaad氏のコメント(http://bewaad.com/20060714.html#p02)を挙げておく。

*5:ここで“A委員”が持ち出しているのが、小津安二郎監督や溝口健二監督の“日本映画の名作”であるにもかかわらず、実際に訴訟になっているのが外国映画ばかり、というのはなんとも皮肉である。ここに“木を見て森を見ず”的な“業界代表委員”の愚かさが如実に表れているというほかない。もし、ここで「日本映画の著作権の保護」という立法者意思の存在が認定されたとしよう。仮に、日本の映画会社が外国の1953年作品を“無許諾翻案”した、といった事例が生じたとき、被告側は抗弁として「日本映画の保護を図る意思はあったが、外国映画の保護を図る意思はなかった」などということが果たしてできるのだろうか? そんなことはできるはずもないのであって、思い入れがどんなに強かろうと、商業財としての市場で圧倒的に欧米に負けている現状では、保護期間の野放図な延長はかえって自分で自分の首をしめることになりかねないように思うのである。

*6:仮処分ならまだしも本案判決で・・・。

*7:それでもあえて延長を支持する、というのが「国民の意思」なのであれば、それはそれで良いではないか、と思う。

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