商品化に潜む罠。

「女児に人気のあるセガのゲーム「オシャレ魔女ラブandベリー」の関連商品のロゴが商標権を侵害したとして、「LOVEBERRY」の商標権を持つ東京の衣料会社が、販売などの差し止めと500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。市川正巳裁判長は「外観や使用形態が類似している」として一部のロゴの商標権侵害を認め、一部商品の販売・製造差し止めと約22万円の支払いを命じた。」(日経新聞2006年12月23日付朝刊・第38面)

アニメだのゲームだので著名になった作品名・キャラクター等を
商品化するに際し、それぞれのグッズ等が属する商品区分で
当該作品名称に関する商標の抵触調査を行う、というのは
一般的に行われていることで、
担当者としては、

「これだけよく知られた作品の商品化であれば、ちょっとくらい名称がかぶっても大丈夫だろう・・・」

といった感覚に襲われがちなのであるが、
やはりしっかりと調査&権利確保を行っておかないと、
上記のような問題は起きてしまうようである。


記事によれば、差し止めが認められたのは

「「LOVE&BERRY」「LOVE★BERRY」などアルファベットの大文字を中心に表記された四種類のロゴを付けたTシャツとサンダル」(同上)

のみで、カタカナや大文字+小文字のロゴについては
商標権侵害が否定されているので、
交渉する側*1としても判断は微妙であったのだろうと推察するが、
これは、一種の「他山の石」的な教訓事例として
活用できそうな事案である。

セガは「類似とされたロゴの商品は昨年夏、期間限定で試験販売したもので、現在流通している商品は今回問題とされたデザインにも配慮している。ゲーム自体は今回の訴訟と一切関係ない」としている」(同上、太字筆者)

ということで、
特に太字部分でセガが言わんとしていることは
非常に良く分かるのであるが、
「試験販売」だったからといって、
商標権侵害の責めを免れることはできない、
というのが商標担当者としては辛いところだろうか。


判決がアップされるようなら、
また追ってコメントすることにしたい。

*1:現時点では判決に触れていないため、本件の経緯としてセガと権利者との間で事前の交渉が実際に行われていたのかどうかは不明である。

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