著作権の世界に聖域なし。

京都・祇園祭のポスターをめぐって、東京地裁著作権侵害を肯定した、というニュースが夕刊に載っていた。

「京都・祇園祭を撮影した写真と類似した水彩画をポスターに使用したのは著作権侵害だとして、アマチュア写真家の男性がポスターを発注した八坂神社(京都)や印刷会社などに計300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(設楽隆一)は13日、著作権侵害を認め、約90万円の支払いを命じた。」(日本経済新聞2008年3月14日付夕刊・第19面)

「写真」と「水彩画」という異なる表現形式の著作物間で類似性が肯定されたことや、「水彩画」の制作者のみならず、ポスターの発注者である神社の側にも著作権侵害が肯定されたことなど、この事件には、いろいろと興味深いトピックが含まれている*1


だが、それ以上に、祇園祭という日本の伝統を担う「八坂神社」ですら、著作権侵害の責めを免れることはできない、という事実の方が、世の中に与えるインパクトは大きいのかもしれない。


著作権法に限らず、どんな法律にも「聖域」など存在しないのは当然の話なのであるが、世知辛い世の中になったものだ・・・、とあらためて感じる次第。

*1:判決を確認しようと思って最高裁のHPに飛んだら、なぜか見られない状態になっていたので判決内容の検討は追って行うことにしたい。

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