夕刊を見ていたら、
「日本のニュース番組が北朝鮮映画の一部を許可なく放映したのは著作権侵害だとして、北朝鮮の行政機関「朝鮮映画輸出入社」などが日本テレビ放送網とフジテレビジョンの二社を相手に、各550万円の損害賠償と同国映画の放映差し止めを求めた訴訟」
(日本経済新聞2007年12月15日付夕刊・第10面)
で、東京地裁(阿部正幸裁判長)が北朝鮮側の請求を棄却した、というニュースが載っていた。
判決そのものはまだ最高裁HPにもアップされていないようで、あくまで想像の域を出ないのであるが、相互主義を理由とした結論なのか、それとも権利制限に該当する、という判断なのか、あるいはそれ以外の理由によるものなのか、いろいろと興味は尽きない(笑)。
判決内容確認後、追ってアップする予定。
なお、著作権事件に関しては、最近、これ以外にも不思議な判決がいくつか出ているので、後ほど遡及的にアップしておくことにしたい。