クロムサイズ事件

マンション内のサーバーに一週間分のテレビ番組を録画し、
住民に提供するサービスを開発・提供していた「クロムサイズ」という会社に対し、
在阪民放5社が提起していた機器販売差止等の請求が、
大阪地裁(山田知司裁判長)で認められた、
という記事が、今朝の日経新聞の朝刊(38面)に載っていた。


「私的使用」の問題等、いろいろと興味深い問題をはらんでいそうな裁判例なので、
判決文を入手したら、また分析を載せたいと思うが、
先日の読売新聞の問題と同様、
新しいビジネスと、古典的なライツホルダーとの対立構造が、
表面化した事例と位置付けることができるように思う。


コメントを寄せている半田教授(青山学院大学・前学長)は、
技術の進歩に法整備が遅れている、ということを指摘して、
抜本的な著作権法改正の可能性を示唆しているが、
そもそも現行法の下での調整はできないものなのか、
この点についても考えて見る必要はありそうだ。

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