上のようなエントリーの後でこういうものを紹介するのもなんだが、
落合弁護士のブログでも紹介されていた「堀江の拳」。
http://zaraba.livedoor.biz/flash/horienoken.html
極めて不謹慎ではあるが・・・笑った。
知財法的観点からは、
このようなパロディを“fair use”として容認すべきか、問題となる。
日本ではまず無理なので、良い子の皆さんは真似をしないことをお勧めするが・・・。
上のようなエントリーの後でこういうものを紹介するのもなんだが、
落合弁護士のブログでも紹介されていた「堀江の拳」。
http://zaraba.livedoor.biz/flash/horienoken.html
極めて不謹慎ではあるが・・・笑った。
知財法的観点からは、
このようなパロディを“fair use”として容認すべきか、問題となる。
日本ではまず無理なので、良い子の皆さんは真似をしないことをお勧めするが・・・。