「地域名と商品名やサービス名を組み合わせてブランドとして登録できる地域団体商標(地域ブランド)を巡り、各地で混乱が起きている。似通った名称が申請されたり、思わず首をひねりたくなるような名称も申請されている。産地にとっては模倣品などを防ぐ“お墨付き”となるはずの同商標だが、波乱含みのスタートとなったようだ。」
ほーら、言わんこっちゃない(笑)、と
外野から茶々を入れたくもなるものだ。
地域団体商標については、以前特許庁のプレスリリースを紹介したが、
(http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20060420/1145464625)
記事によれば、
4月1日から約1ヶ月経過した時点での出願件数が366件に達した
ということだから、
それ以降にも40件近く上積みされたことになる。
記事の中で紹介されているエピソードとしては、
①「静岡県では特産品の桜エビについて二つの名称で申請があった。」
②「愛知県でも二つの団体が八丁味噌で届け出た。」
③「名古屋コーチンでは「名古屋コーチン普及協会」に先だって他の業者らが申請した。」
といったものがある。
①については、「駿河湾桜えび」と「由比桜えび」ということだから、
互いに併存しうるだろうが、
②、③については少し厄介なことになるような気がする。
特許庁は「6-7ヵ月後に審査結果を発表する予定」ということだが、
周知性要件に加えて、出願人適格についても吟味せねばならないとすると、
審査にかかる負担もますます増加するように思われ、
どのあたりで線引きをするのか、という点とあわせて、
制度運営能力が問われることになるだろう。
ま、どう頑張っても、
自分の会社がこの制度の下で出願登録を受けられるはずもないので、
外野としては、あくまでユーザーとして、
事業者団体同士の内輪もめに巻き込まれないことを
願うのみなのであるが・・・*2。